資本金が多い&少ないメリット・デメリットを一覧比較!あなたの会社に最適な金額は?

会社の設立準備を進める中で、「資本金は多い方がいいのか、少ない方がいいのか」と悩んでいませんか?

資本金の額は、会社の信用度や資金調達、税金の負担額に大きく影響します。

結論から言うと、最適な資本金額は事業内容や融資の必要性によって異なり、一概に多い・少ないのどちらかが正解とは言えません。

この記事では、資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットを一覧表で分かりやすく比較し、運転資金や許認可などを基にした最適な資本金の決め方を3つのポイントで解説します。

あなたの会社に合った金額を見つけるための参考にしてください。

そもそも資本金とは?会社の体力と信用を示すお金

会社を設立しようと考えたとき、多くの人が悩むのが「資本金」の金額です。

2006年の会社法改正により、理論上は資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。

しかし、だからといって「資本金はいくらでも良い」というわけではありません。
なぜなら、資本金は会社の「事業体力」と「社会的信用」を客観的に示す、非常に重要なお金だからです。

この章では、まず資本金が持つ本質的な役割と、混同されがちな「自己資金」との違いについて詳しく解説します。

資本金には、主に2つの重要な役割があります。
それは「事業を継続するための運転資金」としての役割と、「会社の信用力を示す指標」としての役割です。

一つ目の役割は、設立したばかりの会社が事業を安定して運営するための「運転資金」です。

会社を設立しても、すぐに売上が立って利益が出るとは限りません。売上が入金されるまでの間も、事務所の家賃、従業員の給料、商品の仕入れ費用、広告宣伝費など、さまざまな支払いが発生します。

資本金は、こうした当面の支払いに充てるための元手となり、会社の体力を支える生命線となります。

二つ目の役割は、取引先や金融機関からの信用を得るための「指標」としての役割です。

資本金の額は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載され、誰でも閲覧できます。

新しい取引先が「この会社と取引して大丈夫だろうか?」と判断する際や、金融機関が融資を検討する際に、資本金の額は必ずチェックされるポイントです。

資本金が多いほど、「財務的な基盤がしっかりしている会社」「事業に対する本気度が高い会社」という印象を与え、円滑な取引や資金調達につながりやすくなります。

このように、資本金は単なる設立手続き上の数字ではなく、事業の継続性と対外的な信用力を担保する、会社の土台となる資金なのです。

会社設立の際によく混同される言葉に「自己資金」があります。

資本金と自己資金は密接に関連していますが、その意味は異なります。

正しく理解しておくことで、適切な資金計画を立てることができます。

「自己資金」とは、会社を設立するにあたって創業者(発起人)が準備したお金の総額を指します。

一方、「資本金」とは、その自己資金の中から「会社の資本」として法務局に登記した金額のことです。
つまり、自己資金の一部が、資本金として法的に位置づけられると考えると分かりやすいでしょう。

例えば、創業者が300万円の自己資金を用意したとします。
この300万円全額を資本金として登記することもできますし、200万円を資本金とし、残りの100万円を「資本準備金」や設立直後の運転資金として会社に残すことも可能です。

資本金と自己資金(特に、資本金にしなかった手元資金や役員借入金)の主な違いを以下の表にまとめました。

項目資本金自己資金(資本金以外)
定義株主が会社に出資し、登記事項として公示されるお金。会社の純資産の一部。創業者が用意したお金の総称。資本金や資本準備金、役員借入金などが含まれる。
法的拘束力会社法に基づき管理され、自由に引き出すことはできない(減資などの手続きが必要)。会社の資産として自由に事業活動に使える。役員借入金の場合は会社から見れば負債となる。
返済義務株主への返済義務はない(自己資本)。役員借入金として会社に入れたお金は、会社から創業者個人への返済義務がある(負債)。
対外的な信用登記事項であり、会社の信用力を示す重要な指標となる。直接的には公示されないが、決算書上の自己資本比率などに影響し、間接的に信用力に関わる。

特に注意が必要なのは、自己資金が不足している場合に創業者が会社にお金を貸し付ける「役員借入金」です。これは会計上「負債」として扱われます。

資本金は返済不要の「自己資本」ですが、役員借入金は返済が必要な「他人資本(負債)」であり、全く性質が異なります。

役員借入金が多いと決算書上の自己資本比率が下がり、金融機関からの評価に悪影響を及ぼす可能性があるため、安易に頼るべきではありません。

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資本金が多いメリットとデメリット

会社の設立を考える際、多くの経営者が悩むのが資本金の金額設定です。

会社法改正により1円からでも会社を設立できるようになりましたが、資本金を多く設定することには、相応のメリットとデメリットが存在します。

ここでは、資本金を多めに設定した場合の具体的な利点と注意点を詳しく解説していきます。

まずは、資本金を多く準備することのメリットから見ていきましょう。

会社の信用度や資金繰りに直結する重要なポイントが4つあります。

社会的信用度が高まる

資本金は、その会社の「体力」と「信用力」を外部に示す重要な指標です。

資本金が多いということは、それだけ事業に対して潤沢な資金を準備している証であり、会社の経営基盤が安定しているという印象を与えます。

例えば、新規で取引を開始する際、取引先は帝国データバンクなどの信用調査会社の情報を参考にすることがありますが、その際に資本金の額は必ずチェックされる項目の一つです。

資本金が充実している会社は「支払い能力が高い」「すぐに倒産するリスクが低い」と判断されやすく、大手企業との取引や、長期的な契約を結ぶ際に有利に働くことがあります。

顧客や仕入先、そして将来の従業員に対しても安心感を与え、円滑な事業運営の土台となるでしょう。

金融機関からの融資審査で有利になる

会社が事業を拡大していく上で、金融機関からの融資は欠かせない選択肢です。

融資審査において、金融機関は「自己資本比率」を非常に重視します。

自己資本の中心となるのが資本金です。

資本金が多いと自己資本が厚くなり、会社の財務健全性が高いと評価されるため、融資審査を通過しやすくなります。

特に、日本政策金融公庫の新創業融資制度などを利用する際には、自己資金の額が審査の重要なポイントとなります。

十分な資本金は、事業に対する経営者の本気度や計画性を示す材料となり、希望額の融資を引き出すための強力な後押しとなるのです。

事業に必要な許認可の取得要件を満たせる

事業内容によっては、行政から「許認可」を得なければ営業を開始できないものがあります。
そして、その許認可の中には、取得の要件として一定額以上の資本金(または財産的基礎)が定められている場合があります。

例えば、以下のような業種では資本金要件が設けられています。

  • 建設業許可(一般建設業):自己資本が500万円以上あること。
  • 一般労働者派遣事業許可:資産総額から負債総額を控除した基準資産額が2,000万円以上あること。
  • 旅行業(第一種):基準資産額が3,000万円以上あること。

将来的に参入したい事業に許認可が必要な場合、その要件を満たす資本金をあらかじめ準備しておく必要があります。

設立時に資本金が不足していると、後から増資する手間とコストがかかるため、事業計画を立てる段階で必要な許認可の要件を必ず確認しておきましょう。

会社の資金繰りに余裕が生まれる

会社を設立した直後は、売上が安定して入金されるまで時間がかかることがほとんどです。
しかし、その間も事務所の家賃、従業員の給与、仕入れ代金、広告宣伝費といった経費(運転資金)は毎月発生します。

資本金は、事業が軌道に乗るまでの運転資金として活用できるため、多いほど資金繰りに余裕が生まれます。
手元の資金が枯渇すると、黒字であっても倒産してしまう「黒字倒産」のリスクが高まります。
潤沢な資本金は、予期せぬトラブルや売上の変動に対応するための「備え」となり、経営者が目先の資金繰りに追われることなく、中長期的な視点で事業戦略に集中できるという精神的な安定にも繋がります。

一方で、資本金を多く設定することには税金面でのデメリットも存在します。

メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットも正しく理解し、バランスの取れた判断をすることが重要です。

会社設立時の税負担が増加する

会社を設立する際には、法務局で設立登記を行う必要があり、その際に「登録免許税」という税金を納めなければなりません。
株式会社の場合、この登録免許税は資本金の額によって変動します。

登録免許税の計算式は「資本金の額 × 0.7%」です。
ただし、この計算結果が15万円に満たない場合は、一律で15万円となります。
つまり、資本金が約2,143万円を超えると、設立時に支払う登録免許税が15万円よりも高くなります。

例えば、資本金3,000万円で会社を設立する場合、登録免許税は「3,000万円 × 0.7% = 21万円」となり、最低額よりも6万円多く負担することになります。
設立時の初期費用を少しでも抑えたい場合は注意が必要です。

税制上の優遇措置を受けられない場合がある

日本の税法では、中小企業を保護・育成するために様々な優遇措置が設けられていますが、その多くは資本金の額を基準に適用可否が判断されます。
資本金が一定額を超えると、これらの優遇措置が受けられなくなる可能性があります。

特に注意すべきなのは「消費税」と「法人税」です。

税金の種類資本金1,000万円未満の場合資本金1,000万円以上の場合
消費税原則として、設立から最大2年間は納税が免除される(免税事業者)。設立1期目から消費税の納税義務が発生する(課税事業者)。
法人税所得800万円以下の部分に軽減税率(15%)が適用される。資本金1億円超の場合、軽減税率が適用されず、すべての所得に本則税率(23.2%)が適用される。
法人住民税(均等割)資本金等の額と従業員数に応じて税額が決定される。資本金1,000万円以下かつ従業員50人以下の場合、最低額(年間7万円程度)となることが多い。資本金が1,000万円を超えると、均等割の税額が最低でも年間18万円程度に引き上げられる。

このように、資本金を1,000万円以上にするか否かは、税負担に大きな影響を与えます。

特に、設立初年度から消費税の課税事業者になるデメリットは大きく、資金繰りを圧迫する要因になりかねません。

特別な理由がない限り、資本金を1,000万円未満に設定する方が税務上のメリットは大きいと言えるでしょう。

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資本金が少ないメリットとデメリット

2006年の会社法施行により、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。
これにより起業のハードルは大きく下がりましたが、安易に資本金を少なく設定することには注意が必要です。

ここでは、資本金を少なく設定する際のメリットとデメリットを具体的に解説します。

資本金を少なくする最大の魅力は、なんといっても会社設立時の手軽さとコスト削減にあります。

特にスモールスタートを切りたい創業者にとっては、見逃せない利点と言えるでしょう。

会社設立時の費用を最小限に抑えられる

会社を設立する際には、資本金として払い込むお金以外にも、定款認証手数料や登録免許税といった「法定費用」がかかります。

資本金を少なく設定することで、これら法定費用と合わせて設立時に用意すべき自己資金の総額を大幅に抑えることが可能です。

例えば、手元資金が潤沢でない場合でも、事業計画に必要な最低限の運転資金と法定費用を準備できれば、すぐに法人格を取得してビジネスを開始できます。

初期投資を極力抑え、まずは事業を軌道に乗せることに集中したい方にとって、これは非常に大きなメリットです。

法人住民税などの税負担を軽減できる可能性がある

資本金の額は、会社が納める税金にも影響を与えます。
特に、資本金を1,000万円未満に設定することで、税制上のメリットを享受できる可能性があります。

一つ目は「法人住民税の均等割」です。
これは、会社の所得が赤字であっても納税義務が生じる税金で、その税額は資本金の額と従業員数によって決まります。
資本金を1,000万円以下に抑えることで、この均等割を最低限の金額にできるケースがほとんどです。
例えば、東京都23区内の場合、資本金が1,000万円以下であれば均等割は年間7万円ですが、1,000万円を超えると18万円に跳ね上がります。

資本金等の額法人住民税均等割(年額)
1,000万円以下7万円
1,000万円超 1億円以下18万円
1億円超 10億円以下29万円

二つ目は「消費税の免税措置」です。原則として、資本金1,000万円未満で設立された法人は、設立第1期目と第2期目の消費税の納税が免除されます。設立当初は売上も少なく、資金繰りが厳しい時期であるため、消費税の納税負担がないことはキャッシュフローの改善に直結する非常に大きなメリットと言えるでしょう。

手軽に設立できるというメリットの裏側には、会社の「体力」や「信用力」に関わる無視できないデメリットが存在します。
これらのリスクを理解しないまま資本金を低く設定すると、将来の事業展開に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

社会的信用度が低く見られがちになる

資本金の額は、会社のウェブサイトや会社謄本(登記事項証明書)で誰でも簡単に確認できます。
そのため、新規の取引先や顧客は、その会社の規模や信頼性を判断する一つの材料として資本金額を見ることがあります。

資本金が1円や数万円など極端に少ない場合、「事業に対する本気度が低いのではないか」「経営基盤が脆弱で、すぐに倒産してしまうのではないか」といったネガティブな印象を与えかねません

特に、大企業との取引や、継続的な関係性が重視されるBtoBビジネスにおいては、与信調査の段階で資本金の少なさが原因で取引に至らないケースも考えられます。

融資を受けにくいなど資金調達で不利になる

事業の拡大や設備投資のために金融機関からの融資を検討する際、資本金の額は審査における重要なポイントとなります。
金融機関は、資本金を「経営者が事業のために投下した自己資金」とみなし、その額を事業への熱意やリスク負担能力の指標として評価します。

資本金が少ないということは、自己資金比率が低いことを意味します。
そのため、金融機関から「経営者の覚悟が足りない」「会社の財務基盤が弱い」と判断され、希望額の融資が受けられなかったり、そもそも融資を断られたりする可能性が高まります。
特に、日本政策金融公庫の創業融資などでは、自己資金の額が融資の可否や上限額に大きく影響するため、将来的な資金調達を見据えるのであれば、安易に資本金を低く設定すべきではありません。

赤字経営ですぐに債務超過に陥るリスクがある

資本金は、貸借対照表(B/S)において「純資産の部」に計上される、会社の財産的基礎です。
事業を開始したばかりの時期は、売上が安定せず赤字経営になることも少なくありません。
会計上、赤字(当期純損失)が発生すると、その金額分だけ純資産が減少します。

もし資本金が10万円の会社で、初年度に50万円の赤字を出した場合、純資産はマイナス40万円となり、資産よりも負債の方が多い「債務超過」の状態に陥ってしまいます。
債務超過は、会社の財務状況が極めて不健全であることを示す危険信号です。
決算書が債務超過の状態では、金融機関からの新たな融資は絶望的となり、取引先からの信用も失墜する恐れがあります。
一度債務超過に陥ると、増資や多額の利益計上をしない限り解消は難しく、経営の立て直しが非常に困難になります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

【一覧表】資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリット比較

これまで解説してきた資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットを、ひと目で比較できるよう一覧表にまとめました。

ご自身の事業計画や将来のビジョンと照らし合わせながら、どの要素を重視すべきか検討する際の判断材料としてご活用ください。

比較項目資本金が多い場合(例:1,000万円以上)資本金が少ない場合(例:1円~300万円程度)
社会的信用度会社の体力があると見なされ、信用度が高まります。
大手企業との取引や新規開拓で有利に働くことがあります。
会社の規模が小さいと判断され、信用度が低く見られがちです。
特に新規取引において、相手に不安感を与える可能性があります。
資金調達(融資)自己資本が厚いため返済能力が高いと評価され、金融機関からの融資審査で有利になる傾向があります。
希望額の融資を受けやすくなります。
自己資本が少ないため、融資の審査が厳しくなる可能性があります。
希望する額の融資を受けられなかったり、そもそも融資を断られたりするケースも少なくありません。
資金繰りの安定性手元の資金が潤沢なため、事業が軌道に乗るまでの運転資金を確保しやすく、突発的な支出にも対応できます。
赤字に対する耐久力も高まります。
運転資金が乏しく、少しの赤字でもすぐに資金ショートを起こす危険性があります。
設立後すぐに債務超過に陥るリスクを抱えることになります。
許認可の取得建設業や人材派遣業など、事業によっては一定額以上の資本金が許認可の要件となっています。
これらの要件をクリアしやすくなります。
許認可の資本金要件を満たせず、希望する事業を開始できない可能性があります。
事業計画の段階で必要な許認可の要件を確認することが不可欠です。
設立時の費用登録免許税が「資本金の額×0.7%」で計算されるため、資本金が多いほど設立時の税負担が増加します。
(最低額は株式会社15万円、合同会社6万円)
登録免許税が最低額で済むため、会社設立にかかる初期費用を最小限に抑えることができます。
税金の負担(法人住民税)資本金の額によって法人住民税の均等割が増加します。
例えば東京都の場合、資本金が1,000万円を超えると均等割の税額が上がります。
資本金が1,000万円以下の場合、法人住民税の均等割を最低額(例:7万円)に抑えることができます。
税金の負担(消費税)資本金が1,000万円以上の場合は、設立1期目から消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されるため、税負担を軽減できます。

このように、資本金の額は会社の信用度や資金繰りといった財務的な側面だけでなく、設立時のコストや設立後の税負担にも直接影響します。

どちらか一方が絶対的に良いというわけではなく、それぞれのメリット・デメリットを総合的に勘案し、自社の事業規模や成長戦略に合った金額を設定することが極めて重要です。

次の章では、これらの比較を踏まえて、具体的に自社に最適な資本金額を決めるためのポイントを解説します。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

あなたの会社に最適な資本金の決め方3つのポイント

ここまで資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットを解説してきました。

では、これらを踏まえて、自社に最適な資本金はどのように決めればよいのでしょうか。

ここでは、あらゆる業種・業態の会社設立に共通する3つの重要な判断基準を具体的に解説します。

資本金の最も重要な役割の一つは、事業開始直後の運転資金を賄うことです。

会社を設立しても、すぐに売上が立って利益が出るとは限りません。むしろ、多くの場合は事業が軌道に乗るまで数ヶ月間の赤字期間を覚悟する必要があります。

その間も、オフィスの家賃、従業員の給与、水道光熱費、仕入れ費用といった支払いは待ってくれません。

資本金が不足していると、売上が立つ前に資金が底をつき、事業継続が困難になる「黒字倒産」のリスクさえあります。

そこで一つの目安となるのが、「事業開始後の運転資金3ヶ月分から6ヶ月分」を資本金として用意することです。

最低でも3ヶ月、可能であれば半年分の運転資金があれば、売上が安定しない期間でも焦らずに事業活動に集中でき、精神的な余裕も生まれます。

運転資金は、以下の計算式で概算できます。

(1ヶ月あたりの固定費 + 1ヶ月あたりの平均変動費) × 3〜6ヶ月

具体的にどのような費用が含まれるか、表で確認してみましょう。

費用の種類具体例
固定費(売上に関わらず毎月発生する費用)事務所や店舗の家賃、人件費(給与・社会保険料)、通信費、リース料、水道光熱費など
変動費(売上に応じて変動する費用)商品の仕入れ費、原材料費、外注費、広告宣伝費、販売手数料、発送費など

これらの運転資金に加えて、法人設立費用(定款認証代や登録免許税など)や、PC・デスク・設備などの初期投資費用も考慮し、資本金の額を決定することが重要です。

将来的に金融機関からの融資を検討している場合や、事業内容によって国や自治体の許認可が必要な場合は、それらの要件から資本金額を逆算する必要があります。

金融機関からの融資を有利に進める

創業時に日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受ける際、資本金は「自己資金」の一部と見なされ、審査における非常に重要な評価項目となります。
資本金が多いほど、経営者の事業に対する本気度や計画性、返済能力が高いと判断され、融資審査で有利に働く傾向があります。

例えば、創業融資制度の中には「融資希望額の〇分の1以上の自己資金」といった要件が設けられている場合があります。
希望する融資額から逆算して、必要な自己資金額を算出し、それを満たすように資本金を設定するのも一つの戦略です。

事業に必要な許認可の要件を満たす

特定の業種で事業を行うためには、法律に基づいた「許認可」の取得が必須となります。
そして、その許認可の要件として、一定額以上の資本金(または純資産額)が定められている場合があります。

自社が始める事業に許認可が必要かどうか、必要な場合は資本金の要件がいくらなのかを、会社設立前に必ず確認してください。
要件を満たしていないと、そもそも事業をスタートさせることができません。

以下に、資本金(または純資産額)の要件が定められている許認可の一例を挙げます。

許認可の種類主な要件根拠法令など
一般建設業許可自己資本が500万円以上であること建設業法
特定建設業許可資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上であること建設業法
一般労働者派遣事業許可基準資産額が2,000万円以上であること労働者派遣法
第一種旅行業基準資産額が3,000万円以上であること旅行業法

※上記は一例であり、要件は変更される可能性があります。必ず管轄の行政庁にご確認ください。

資本金の額は、会社が納める税金の額にも直接影響します。

特に「法人住民税均等割」と「消費税」の2つは、資本金の額によって納税額や納税義務の有無が変わるため、必ず事前にシミュレーションしておきましょう。

資本金1,000万円の壁:法人住民税と消費税

税制上、資本金「1,000万円」は大きな節目となります。
資本金を1,000万円以下(未満)に設定することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。

  • 法人住民税(均等割)
    法人住民税の「均等割」は、会社の利益が赤字であっても納税義務が生じる税金です。
    この税額は、資本金の額と従業員数によって段階的に定められています。
    例えば、東京都23区内の場合、資本金が1,000万円以下であれば年額7万円ですが、1,000万円を超えると年額18万円に跳ね上がります。
  • 消費税
    原則として、資本金1,000万円未満で設立された法人は、設立1期目と2期目の消費税の納税が免除されます(免税事業者)。
    設立当初のキャッシュフローが厳しい時期に、消費税の納税負担がないことは大きなメリットです。
    ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に登録する場合は、資本金の額にかかわらず課税事業者となります。

資本金と登録免許税の関係

会社設立時に法務局へ納める「登録免許税」の額も資本金の額によって決まります。
株式会社の場合、登録免許税は以下の計算式で算出されます。

登録免許税 = 資本金の額 × 0.7%

ただし、この計算結果が15万円に満たない場合は、一律で15万円となります。
つまり、資本金が約2,142万円以下であれば、登録免許税は最低額の15万円で済むということです。
多額の資本金を設定すると、その分設立時の初期費用も増加することを覚えておきましょう。

このように、運転資金、融資・許認可、税金の3つの観点から総合的に検討することで、自社の状況に最も適した、戦略的な資本金額を導き出すことができます。

まとめ

資本金は会社の体力と信用を示す重要なお金です。資本金が多いと社会的信用が高まり融資で有利になる一方、設立時の登録免許税や法人住民税などの税負担が増えるデメリットがあります。

逆に少ないと税負担を抑えられますが、信用度が低く見られ資金調達で不利になるリスクを伴います。

結論として、最適な資本金額は会社の状況によって異なります。

「運転資金の3~6ヶ月分」「許認可の要件」「税負担のシミュレーション」といったポイントを総合的に検討し、ご自身の事業計画に合った金額を慎重に設定することが成功への鍵となります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
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