【2025年最新】一人で会社を作るメリット5選&デメリット3選!開業前に必ずチェック

事業拡大を考えている個人事業主の方、起業を検討中の方必見!

本記事では、一人で会社を設立するメリット・デメリットを徹底解説します。

個人事業主のままでいるべきか、法人化すべきかの判断材料となる「税金面のメリット」「社会的信用の違い」「将来の事業拡大の可能性」など、重要ポイントをわかりやすく解説。

2025年最新の法改正情報も反映し、会社設立の具体的な手続きやコスト削減術まで網羅。「株式会社」と「合同会社」どちらが自分に合っているかも比較検討できます。

一人会社設立の決断に必要な情報がこの記事一つで手に入ります。

一人で会社を作る前に知っておきたい基礎知識

一人で会社を設立することを検討している方にとって、基礎知識を押さえておくことは非常に重要です。

個人事業主として続けるか法人化するかの判断や、必要な資本金、設立費用など、事前に理解しておくべきポイントを解説します。

起業の形態として、個人事業主と法人には明確な違いがあります。

どちらが自分に適しているのか比較してみましょう。

比較項目個人事業主法人(会社)
設立手続き開業届の提出のみ(約1,000円)登記申請など複数手続き(約20〜30万円)
責任範囲無限責任(個人財産も対象)有限責任(出資額の範囲内)
税金の仕組み所得税(累進課税:5%〜45%)法人税(一律:15%〜23.2%)
社会的信用比較的低い比較的高い
事務負担比較的簡単帳簿、決算書類作成など負担大

個人事業主は開業手続きが簡単で維持コストも低いものの、事業の負債に対して個人財産も含めた無限責任を負うことになります。

一方、法人化すれば会社という「法人格」が生まれ、経営者個人と会社が法律上別の存在となるため、原則として出資額以上の責任は問われません。

専門家からは「年間の売上が500万円を超えるようであれば、法人化を検討するタイミング」と言われることが多いですが、事業内容や将来展望によって最適な判断は異なります。

一人会社とは、株主(出資者)が一人だけの会社のことを指します。

法律上、以下の2種類があります。

  • 株式会社:株主が一人の場合、「一人株式会社」と呼ばれることもあります
  • 合同会社(LLC):出資者が一人の場合「一人合同会社」となります

会社法上、株式会社も合同会社も一人でも設立可能です。

株式会社の場合は取締役も一人で構いません(取締役会を設置しなければ)。

法的には「会社」という独立した法人格を持つため、個人事業主と異なり、経営者と会社は別の存在となります。
これにより、契約や財産所有、納税などすべてが会社名義で行われるようになります。

一人会社でも「法人」としての全ての機能と権利・義務を持つため、複数の株主・社員がいる会社と法律上の扱いは変わりません

税務署や銀行、取引先からも「会社」として認識されます。

2006年の会社法改正により、株式会社も合同会社も「資本金1円」から設立できるようになりました。
ただし、実際には会社設立時に以下のような費用が必要です。

必要な資本金の目安

法律上の最低資本金は廃止されましたが、実務上は以下の点を考慮して決めるとよいでしょう。

  • 事業の信用力に影響するため、目安として10〜100万円程度が一般的
  • 銀行口座開設やクレジットカード審査の際に資本金額がチェックされる
  • 事業開始から黒字化までの運転資金を考慮する

会社設立にかかる費用

費用項目株式会社合同会社
定款認証費用約5万円(電子定款の場合は認証手数料のみ)不要
登録免許税15万円(資本金の0.7%、最低15万円)6万円(資本金の0.7%、最低6万円)
印鑑代(会社実印等)1〜3万円1〜3万円
その他諸費用1〜2万円1〜2万円
合計(概算)20〜25万円程度8〜12万円程度

上記に加えて、専門家(司法書士や行政書士)に依頼する場合は、別途5〜15万円程度の報酬が必要になります。

2024年から「GビズID」を活用した法人設立ワンストップサービスが本格化し、オンライン申請によって手続きの簡素化や費用削減が可能になっています
また、電子定款を利用することで公証人の認証費用を抑えられるなど、コストを下げる方法もあります。

会社を設立する際には、これらの初期費用に加え、年間の維持費(税理士報酬、決算費用など)も視野に入れた資金計画を立てておくことが重要です。

一人で会社を作るメリット5選

一人で会社を作るメリット5選

個人事業主から法人化へのステップは、事業の成長において重要な転機となります。

一人で会社を設立することには、想像以上の多くのメリットがあります。

ここでは特に重要な5つのメリットを詳しく解説します。

法人化することで、個人事業主と比較して社会的な信用力が大幅に向上します。

「株式会社」や「合同会社」という名称を使えることで、顧客や取引先からの印象が格段に良くなります。

具体的には以下のような信用面での優位性があります:

  • 大手企業との取引がしやすくなる(法人対法人の取引を好む企業が多い)
  • 金融機関からの融資審査で有利になる可能性がある
  • オフィスや店舗の賃貸契約が結びやすくなる
  • 優秀な人材の採用がしやすくなる

実際に多くの個人事業主が法人化後に「取引先からの対応が変わった」「電話での応対が丁寧になった」という経験をしています

名刺に「代表取締役」という肩書きがあるだけで、商談の場での発言力が増すこともあります。

一人会社の大きなメリットとして、個人事業主よりも柔軟な節税対策が可能になる点が挙げられます。

法人税は所得税と比べて税率構造が異なるため、利益が大きくなるほど節税効果が期待できます。

項目個人事業主法人(中小企業)
税率所得に応じて5%〜45%(累進課税)年800万円以下の所得:15%
年800万円超の所得:23.2%
経費計上できるもの事業に関連する経費のみ役員報酬、退職金、福利厚生費なども計上可能
決算期12月末固定自由に設定可能

また、以下のような節税対策も可能になります:

  • 役員報酬を経費として計上できる
  • 家族を役員や従業員として雇用し、所得分散が可能
  • 退職金制度の活用による節税
  • 小規模企業共済などの各種共済制度の活用
  • 決算期の選択による税負担の平準化

年間利益が300万円を超えてくると、個人事業主より法人の方が税負担が少なくなる傾向があります
ただし、実際の節税効果は事業内容や収益構造によって異なるため、税理士への相談をおすすめします。

法人化すると、経営者(社長)自身も社会保険に加入することになります。
これは一見するとコスト増に感じるかもしれませんが、長期的に見ると大きなメリットとなります。

社会保険加入のメリット:

  • 厚生年金は国民年金よりも将来もらえる年金額が多い
  • 社会保険健康保険)は国民健康保険より給付内容が充実している
  • 傷病手当金や出産手当金などの各種給付が受けられる
  • 家族も被扶養者として加入できる場合がある

特に厚生年金は将来的な老後の安心につながる重要な制度で、国民年金のみの場合と比較して約2倍の年金受給額が見込めます
また、健康保険では傷病手当金があり、病気やケガで働けなくなった場合でも収入の約3分の2が最長1年6ヶ月支給されます。

一人で会社を設立すると、個人事業主時代には難しかった様々な事業拡大の選択肢が広がります。

法人ならではの事業拡大・資金調達の利点:

  • 銀行からの融資が受けやすくなる
  • 株式発行による資本調達が可能(株式会社の場合)
  • ベンチャーキャピタルからの投資を受けやすい
  • 公的な補助金・助成金の対象になりやすい
  • 新規事業への参入障壁が下がる(許認可が必要な事業など)

特に株式会社の場合、将来的に株式上場を目指すことも可能となり、大規模な資金調達の道が開けます
また、合同会社でも比較的低コストで設立できながら法人格を得られるため、小規模ながらも成長志向の事業に適しています。

業種別に見る法人化のメリット例

業種法人化による主なメリット
IT・Webサービスシステム開発の大型案件受注、VC資金調達、人材確保
小売業仕入れ条件の改善、複数店舗展開、フランチャイズ展開
建設業建設業許可取得の容易さ、公共工事の入札参加資格
コンサルティング大企業との契約締結、専門性の高い人材確保

一人で創業した会社でも、将来的には事業の承継や相続を考える必要があります。

法人化しておくことで、個人事業主の場合と比べて様々なメリットがあります。

  • 会社は「永続的な存在」として残せる(個人事業主は死亡と同時に消滅)
  • 株式の贈与や相続による事業承継がスムーズ
  • 自社株の評価減による相続税対策が可能
  • 種類株式の活用による議決権と配当のコントロールが可能

法人化しておくと、事業と経営者個人の資産が明確に分離されるため、相続時のトラブルを未然に防ぎやすくなります
また、後継者が見つからない場合でも、M&A(会社売却)という選択肢が現実的になり、長年培ってきた事業価値を換金化することも可能です。

このように、一人で会社を設立することには多くのメリットがあります。
特に事業の成長を見据えている場合や、年収が一定以上ある場合は、法人化を検討する価値が十分にあるでしょう。
ただし、自分の事業規模や将来計画に合わせて最適な判断をするためには、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

一人で会社を作るデメリット3選

一人で会社を作るデメリット3選

一人で会社を設立することには多くのメリットがありますが、同時に見過ごせないデメリットも存在します。

ここでは一人会社を設立する前に必ず知っておきたい主要なデメリットを3つ紹介します。
これらを事前に理解しておくことで、より現実的な判断ができるようになるでしょう。

法人を設立して維持するには、個人事業主として活動する場合と比較して多くのコストがかかります。

まず設立時には、定款認証費用、登録免許税、司法書士への報酬(依頼した場合)などの初期費用が発生します。
これらを合計すると、株式会社の場合はおおよそ20万円〜30万円程度の初期投資が必要です。

合同会社であれば若干安くなりますが、それでも相応のコストはかかります。

費用項目株式会社合同会社
定款認証費用約5万円約5万円(電子定款なら0円)
登録免許税15万円〜6万円〜
印鑑証明書等取得費数千円数千円
司法書士報酬(依頼する場合)7万円〜15万円5万円〜10万円

また、会社設立後は毎年の維持費用も発生します。

例えば、法人税・法人住民税(均等割)・法人事業税などの税金、決算書類の作成費用、税理士への報酬(依頼した場合)、社会保険料(法人の場合は強制加入)などが挙げられます。

特に税理士への報酬は月額2万円〜5万円程度かかることが一般的で、年間で30万円〜60万円程度の出費となります。
これらのランニングコストは、事業規模が小さいうちは大きな負担になることがあります。

個人事業主と比較して、法人は事務作業や税務申告の負担が格段に増加します。

法人として活動するためには、決算書の作成、法人税の申告、消費税の申告、源泉所得税の納付、給与支払報告書の提出など、さまざまな書類作成と手続きが必要です。
これらの多くは専門知識が求められ、自分で対応するには相当な時間と労力を要します。

例えば、個人事業主の場合は基本的に青色申告書と収支内訳書を作成するだけですが、法人の場合は以下のような書類を作成・提出する必要があります。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 法人税申告書とその付表類
  • 勘定科目内訳書
  • 法定調書

これらの書類作成や手続きを税理士に依頼すれば手間は省けますが、その分コストがかかります。

自分で対応する場合でも、会計ソフトの導入費用や学習時間なども考慮する必要があります。
また、株式会社では株主総会の開催や議事録の作成も必要です。

こうした事務作業は本業とは別の負担となり、特に創業初期は事業に集中したい時期に管理業務に時間を取られることになります。

法人を設立すると、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じます。
これは事業の業績に関わらず発生する固定費となります。

社会保険料は給与に比例して決まりますが、役員である場合は標準報酬月額の下限が決められており、例え実際の収入が少なくても一定額以上の保険料を支払わなければなりません。

保険の種類事業主負担(会社)個人負担(社長本人)合計負担率
健康保険料約5%約5%約10%
厚生年金保険料約9.15%約9.15%約18.3%
雇用保険料約0.6%約0.3%約0.9%
労災保険料業種により異なる業種により異なる

例えば、役員報酬を月額20万円としたケースでは、社会保険料の負担は会社側と個人側合わせて月に約6万円程度にもなります。
これは年間では72万円程度の固定費になるということです。

個人事業主の場合は国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、これらは所得に応じて保険料が決まるため、赤字の場合は大幅に軽減されます。
しかし、法人の場合はたとえ事業が赤字でも社会保険料の支払い義務は継続するため、資金繰りが厳しい時期には大きな負担となります。

一時的な猶予措置はあるが基本的に逃れられない

創業間もない法人などでは、一定条件を満たせば社会保険加入の猶予を受けられる場合もありますが、これはあくまで一時的な措置です。

事業が軌道に乗るまでの間、この固定費負担をどう乗り切るかという資金計画も重要になります。

特に、事業が不安定な初期段階や、季節変動の大きい業種では、この社会保険料の固定費負担が資金繰りを圧迫する可能性があることを十分に認識しておく必要があります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

2025年最新!一人会社設立の流れとポイント

2025年最新!一人会社設立の流れとポイント

一人で会社を設立する際には、いくつかの重要な手続きが必要です。

2025年に向けて、設立手続きの簡素化や電子化が進んでいますので、最新の流れとコスト削減のポイントを解説します。

会社設立の手続きは大きく分けて「設立前の準備」「設立登記」「設立後の手続き」の3段階に分かれます。

一人会社を設立する場合も基本的な流れは同じですが、発起人や株主が自分一人となる点が異なります。

段階主な手続き必要書類・費用所要期間
設立前の準備商号・事業目的の決定、資本金の準備、定款作成定款認証料:5万円〜(電子定款なら不要)約1週間
設立登記法務局への登記申請登録免許税:15万円〜(資本金の0.7%)約2週間
設立後の手続き税務署・年金事務所・労働基準監督署等への届出各種申請書類約2週間

2025年現在、一人会社設立の手続きで特に押さえておくべきポイントは次の通りです:

  • 商号(会社名)が他と重複していないか法務局で事前に確認する
  • 事業目的は将来の事業拡大も見据えて幅広く設定しておく
  • 資本金は最低1円から設定可能だが、実務上は10万円以上が望ましい
  • 発起人兼代表取締役は自分一人となる

一人会社設立では、定款の作成が最初の重要ステップとなります。

定款に記載する内容を事前によく検討し、専門家に相談することをおすすめします。

2025年現在、デジタル化の進展により、会社設立手続きはかなり簡素化されています。

「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば、様々な行政機関への手続きをオンラインで一括して行うことが可能です。

法人設立ワンストップサービスの特徴

法人設立ワンストップサービスは、法務省、国税庁、地方公共団体、厚生労働省などへの各種届出をオンラインで一括申請できるシステムです。
2025年には以下の手続きが一括で行えるようになっています:

  • 定款認証申請
  • 設立登記申請
  • 税務署への法人設立届出
  • 地方税事務所への法人設立届出
  • 年金事務所・ハローワークへの事業所設立届出

このサービスを利用するには、GビズIDの取得が必要です。

GビズIDは政府が提供する法人向けの共通認証システムで、一度取得すれば様々な行政手続きに活用できます。

ワンストップサービスを利用すると、窓口への訪問回数が大幅に削減され、手続きにかかる時間が約半分になります。

フリーランスから法人化する一人経営者には特におすすめのサービスです。

一人会社設立において、初期コストの大きな部分を占めるのが定款認証料と登録免許税です。

2025年時点でのコスト削減方法をご紹介します。

電子定款で公証人手数料を節約

定款を紙で作成し公証人の認証を受ける場合、公証人手数料として5万円がかかります。
しかし、電子定款を作成し電子署名を行えば、この手数料を支払う必要がなくなります。

電子定款作成の流れ:

  1. 定款をWord等で作成
  2. PDFに変換
  3. 電子署名を付与(マイナンバーカードのICチップを利用)
  4. オンラインで公証役場に送信

ただし、電子定款作成には電子証明書が記録されたマイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。
これらの準備と操作に不安がある場合は、会社設立代行サービスの利用も選択肢の一つです。

資本金設定による登録免許税の最適化

登録免許税は資本金の額に応じて計算されます(資本金の0.7%、最低15万円)。
一人会社の場合、資本金の額は自由に設定できるため、税金面を考慮した最適な金額設定が可能です。

資本金額登録免許税メリットデメリット
100万円未満15万円(最低額)最低限の資本金で創業可能信用力が低い
100万円〜500万円15万円〜35万円ある程度の信用力を確保登録免許税が増加
1000万円以上70万円〜高い信用力・ブランドイメージ設立コストが大幅増加

一人会社の場合、初期段階では資本金300万円程度に設定し、登録免許税を21万円に抑えつつ、ある程度の信用力を確保するバランスが良いでしょう。

事業が軌道に乗ったら増資することも可能です。

設立費用の実例(2025年時点)

株式会社を一人で設立する場合の標準的な費用は以下の通りです:

  • 定款認証料:0円(電子定款利用時)
  • 登録免許税:15万円(資本金300万円未満の場合)
  • 印鑑証明書等の取得費用:約3,000円
  • 会社実印・銀行印等の印鑑作成費:約1万円
  • 会社設立登記申請書収入印紙:約2,000円

合計すると約16〜17万円が最低限必要な費用となります。

自分で全ての手続きを行う場合はこの金額で済みますが、行政書士や司法書士に依頼する場合は別途報酬(5〜15万円程度)が必要です。

設立後も、税理士への顧問料(月3〜5万円程度)や社会保険料の事業主負担など、継続的なコストが発生することを忘れないようにしましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

一人で会社を作る際の会社形態の選び方

一人で会社を作る際の会社形態の選び方

一人で会社を設立する際、選択できる会社形態は主に「株式会社」と「合同会社」の2種類があります。

それぞれに特徴があり、事業の性質や将来的な展望によって適した形態が異なります。

ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説し、あなたのビジネスに最適な会社形態の選び方をご紹介します。

株式会社は日本で最も一般的な会社形態であり、社会的な信用度が高いことが特徴です。

一人で設立する場合でも、将来的な事業拡大を見据えている方に適しています。

株式会社のメリット詳細説明
社会的信用力が高い「株式会社」という名称自体に信頼感があり、取引先や金融機関からの評価が高い
資金調達がしやすい株式発行による増資や社債発行など、多様な資金調達方法が選択可能
将来的な事業拡大に適している株式譲渡による経営権の移動や株主の追加が容易で、組織拡大に対応しやすい
役員報酬の柔軟な設定が可能経営状況に応じて役員報酬を調整でき、税務戦略を立てやすい

株式会社は特に以下のような事業に向いています

  • 将来的に規模の拡大を目指す事業
  • 銀行融資や外部からの投資を積極的に受ける予定がある事業
  • 大手企業や官公庁との取引を主とする事業
  • 従業員の雇用を増やしていく予定の事業
  • 将来的に株式上場を視野に入れている事業

ただし、株式会社は設立手続きが複雑で、定款認証の費用(公証人手数料約5万円)が必要なこと、取締役会や株主総会の開催義務など、運営面での手間とコストがかかる点は考慮が必要です。

合同会社(LLC)は2006年の会社法改正で導入された比較的新しい会社形態です。

設立の手軽さと運営コストの低さが特徴で、小規模事業者に人気があります。

合同会社のメリット詳細説明
設立コストが安い定款認証が不要で、株式会社より約5万円ほど設立費用が抑えられる
運営の自由度が高い株主総会や取締役会が不要で、意思決定が迅速に行える
決算公告義務がない株式会社のような決算公告の義務がなく、事務負担が軽減される
出資比率と利益配分の分離が可能定款で定めることで、出資比率に関わらず柔軟な利益配分が可能

合同会社は以下のような事業形態に適しています

  • 個人事業主からステップアップを図る小規模事業
  • コンサルタントやフリーランス、クリエイターなど専門性の高い個人事業
  • 少人数での共同事業や家族経営の事業
  • 当面は事業規模の拡大を考えていない事業
  • 設立・運営コストを最小限に抑えたい起業初期の事業

合同会社の最大のデメリットは、株式会社に比べて社会的な認知度や信用度がやや低い点です。
特に保守的な業界や大手企業との取引では、「株式会社」という肩書きに比べると印象が劣る場合があります。
また、将来的な株式上場はできないため、大規模な資金調達を目指す場合には不向きです。

一人で会社を設立する際の会社形態選びは、事業の現状だけでなく将来的なビジョンも考慮して決定することが重要です。

以下の表で両者を比較してみましょう。

比較項目株式会社合同会社
設立コスト20〜30万円程度(定款認証あり)15〜20万円程度(定款認証なし)
社会的信用高いやや低い〜中程度
運営手続き煩雑(株主総会・取締役会など)簡素(社員総会のみ)
資金調達多様な手段あり(株式・社債など)限定的(主に金融機関融資)
事業拡大拡大しやすい小規模運営に向いている
株式上場可能不可

株式会社を選ぶべき人

以下のような方は株式会社を選ぶことをおすすめします:

  • 社会的信用を最優先したい方
  • 将来的に事業を大きく拡大する予定がある方
  • 複数の投資家から資金調達したい方
  • 株式上場を視野に入れている方
  • 大手企業や官公庁との取引が多い事業を展開する方

合同会社を選ぶべき人

以下のような方は合同会社を選ぶことをおすすめします:

  • 設立コストと維持コストを抑えたい方
  • 経営の自由度を高く保ちたい方
  • 意思決定の迅速さを重視する方
  • 事務手続きの簡素化を図りたい方
  • 個人の専門スキルを活かした小規模事業を展開する方

また、創業初期は合同会社として始め、事業が軌道に乗った段階で株式会社に組織変更するという「ステップアップ戦略」も一つの選択肢です。

合同会社から株式会社への組織変更は、法的に可能ですが、登記費用などの手続き費用が新たにかかることに注意が必要です。

最終的には、自分の事業計画や将来のビジョンを明確にした上で、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

会社設立は事業の基盤となる重要な意思決定であり、慎重に検討することが成功への第一歩となるでしょう。

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開業前に知っておきたい重要な情報をQ&A形式でまとめました。

一人で会社を設立するために必要な費用は、会社形態によって異なります。

費用項目 株式会社 合同会社
資本金 1円〜(実質自由) 1円〜(実質自由)
定款認証費用 約5万円(電子定款なら約4万円) 不要
登録免許税 15万円(資本金の0.7%、最低15万円) 6万円(資本金の0.7%、最低6万円)
その他諸費用 約1〜2万円 約1〜2万円
合計(最低額) 約20〜21万円 約7〜8万円

上記に加えて、専門家(司法書士や行政書士)に依頼する場合は、5〜15万円程度の手数料がかかります。
自分で手続きを行えば、この費用は節約できます。
また、会社設立後も毎年の維持費として、決算書類作成・税務申告のための税理士報酬(月額2万円〜)や会計ソフト利用料(月額1,000円〜)などが必要になるため、初期費用だけでなく継続的なコストも考慮しましょう。

法人化のベストなタイミングは個々のビジネス状況によって異なりますが、一般的に以下のような目安があります。

  • 年間の売上が500万円を超える場合:節税効果が期待できる
  • 年間の利益が300万円を超える場合:個人事業主の所得税率が高くなり、法人税の方が有利になりやすい
  • 事業の規模拡大を計画している場合:資金調達や取引先からの信用度向上のため
  • 従業員の雇用を予定している場合:社会保険の整備や福利厚生の充実のため
  • リスク分散が必要な場合:個人資産と事業資産を分けるため

ただし、法人化は一度行うと個人事業に戻すのが難しく、維持コストもかかるため、税理士などの専門家に相談した上で判断することをおすすめします。
特に、創業初期で赤字が見込まれる場合は、社会保険料などの固定費負担も考慮して慎重に検討しましょう。

はい、一人会社(一人法人)であっても、社長(役員)自身の給料は会社の経費として計上できます。
これは個人事業主との大きな違いの一つです。

法人の場合、社長に支払う給与は「役員報酬」として会社の経費(損金)になります。
ただし、以下の点に注意が必要です:

  • 役員報酬は事前に金額を決めて、毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」が原則
  • 年度途中での報酬額の変更は原則として認められない(特例あり)
  • 過大な役員報酬は税務上否認される可能性がある
  • 役員報酬には所得税・住民税・社会保険料などが課される

なお、役員報酬とは別に、期末に利益に応じて支給する「役員賞与」も設定できますが、こちらは会社の経費にはならず、法人税の課税対象となります。
一人会社の場合は、役員報酬と会社の利益バランスを考慮して、最適な税負担となるよう設計することが重要です。

一人で会社を設立した場合、個人事業主のときとは異なり、「会社(法人)の申告」と「個人(社長)の申告」の2種類の申告が必要になります。

会社(法人)の申告

法人は事業年度終了後、2ヶ月以内に以下の申告・納税が必要です:

  • 法人税の確定申告:法人の利益に対する税金
  • 法人住民税・事業税の申告:地方自治体に納める税金
  • 消費税の確定申告:設立初年度と翌年は免税事業者となる場合が多い

個人(社長)の申告

役員(社長)個人としては、毎年2月16日〜3月15日の間に以下の申告が必要です:

  • 所得税の確定申告:役員報酬や配当などの所得に対する税金
  • 住民税の申告:所得税の申告と併せて行われることが多い

法人の申告は複雑で専門知識が必要なため、多くの一人会社経営者は税理士に依頼しています。
特に設立初年度は、会計ソフトの導入や帳簿の付け方など、経理体制の整備も必要です。法人化後も自分で申告する場合は、国税庁の「法人税申告書作成コーナー」などのツールを活用するとよいでしょう。

その他の申告・届出

上記以外にも、法人には以下のような定期的な申告・届出義務があります:

  • 源泉所得税の納付(原則毎月)
  • 年末調整(年1回)
  • 法定調書の提出(年1回)
  • 社会保険関連の届出(随時)
  • 給与支払報告書の提出(年1回)

一人会社であっても、これらの義務は免除されないため、申告スケジュールを事前に把握し、期限管理をしっかり行うことが重要です。
特に税務関連の申告は遅延すると加算税や延滞税が課されるため注意が必要です。

まとめ

一人で会社を作ることには、信用力向上や節税対策、社会保険加入、資金調達の容易さ、事業承継のしやすさなど多くのメリットがあります。

一方で設立・維持コストの増加や事務作業の煩雑化、社会保険料の固定負担などのデメリットも把握しておく必要があります。

会社形態は事業の将来性や規模によって株式会社か合同会社を選択するといいでしょう。

個人事業の年商が500万円を超えたあたりから法人化を検討し始め、1,000万円を超えるなら本格的に法人設立を考えるタイミングと言えます。

確定申告や税務処理は複雑になるため、設立前に税理士に相談することをおすすめします。

2025年は電子定款や法人設立ワンストップサービスの利用で、より簡単に会社設立ができる時代です。

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