見せ金での会社設立は危険?資本金の嘘がバレると融資が受けられない

会社設立にあたり、資本金を多く見せるために一時的な借入金を充てる「見せ金」は、絶対に避けるべき危険な行為です。

この記事では、通帳の履歴から見せ金がバレる理由や、発覚した際に創業融資が一切受けられなくなるリスク、さらには公正証書原本不実記載等罪などの刑事罰に問われる可能性について解説します。

また、自己資金が不足している場合に有効な現物出資など、合法的な解決策もあわせて紹介します。

安易な見せ金工作は、会社の信用を失墜させ経営の未来を閉ざします。

正しい知識でリスクを回避し、安全に起業するためのポイントを押さえましょう。

会社設立における見せ金とはどのような行為か

会社設立を検討する際、手元の資金が不足しているにもかかわらず、資本金を多く見せかけようとする行為を「見せ金(みせがね)」と呼びます。
これは、会社法で定められた資本充実の原則に反する不正な行為です。

起業家の中には「資本金が多いほうが会社の信用力が高まる」「許認可のために一定額の資本金が必要」といった理由から、安易に見せ金に手を出してしまうケースがありますが、これは実態のない架空の資本金を計上することに他なりません。

ここでは、具体的にどのような手口が見せ金に該当するのか、そして類似する概念である「預け合い」との違いについて解説します。

見せ金とは、発起人が会社設立の登記を行う瞬間だけ、自分のお金であるかのように資金を口座に入れておく手口を指します。

具体的には、知人や親族、あるいは消費者金融などから一時的に現金を借り入れ、それを資本金として払い込み、会社設立の登記が完了した直後に引き出して返済に充てる行為です。

一般的な見せ金による会社設立の流れは以下の通りです。

  1. 資金の借入:発起人が第三者(知人、金利の高い金融業者など)から現金を借りる。
  2. 口座への入金:借りた現金を、発起人の個人通帳に入金し「払込み」の事実を作る。
  3. 登記申請:通帳のコピー(払込証明書)を法務局へ提出し、会社設立登記を行う。
  4. 資金の返済:会社が成立した後、すぐに口座から全額を引き出し、貸主に返済する。

このプロセスを経ることで、登記簿上は立派な資本金がある会社として記録されます。

しかし、実際には会社の手元に資金は残っておらず、事業を運営するための原資はゼロの状態です。
このように、会社の財産的基盤がないにもかかわらず虚偽の登記を行うことが、見せ金の本質的な問題点です。

見せ金とよく似た言葉に「預け合い(あずけあい)」というものがあります。

どちらも「資本金を偽装する」という点では共通していますが、資金の出所や協力者が誰であるかという点に明確な違いがあります。

預け合いとは、発起人が銀行などの金融機関と結託して行う不正行為です。

発起人が銀行から融資を受けてそれを資本金の払い込みに充てますが、銀行側はその資金を拘束し、借入金が返済されるまでは預金の引き出しを認めないという約束を交わします。

見せ金と預け合いの主な違いを整理すると以下のようになります。

項目見せ金(みせがね)預け合い(あずけあい)
資金の出所知人、親族、消費者金融などの第三者銀行などの金融機関
協力者個人的な貸主銀行の担当者(金融機関ぐるみ)
資金の流動性登記後すぐに引き出して返済する銀行により拘束され、引き出せない
法的効力払い込み自体は無効ではないが、返還義務が生じる可能性がある払い込みそのものが無効となる

かつては会社設立時に「払込金保管証明書」が必要だったため、預け合いが発生する余地がありましたが、現在の会社法では発起設立の場合、通帳のコピー(残高証明)で足りるようになったため、銀行が関与する預け合いはほとんど見られなくなりました。

その代わり、個人の通帳だけで手続きが完結できるようになったため、誰でも容易に実行できてしまう見せ金のリスクが増加しているのが現状です。

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見せ金での会社設立がバレる主な理由

会社設立において、資本金を大きく見せるために一時的に他人から借りたお金を利用する「見せ金」は、プロの目から見れば容易に見抜かれてしまいます。

多くの起業家は「通帳に一時的にお金が入っていれば、体裁は整うだろう」と考えがちですが、融資審査の担当者は通帳の残高だけでなくお金の流れ(フロー)全体を厳しくチェックしているため、隠し通すことは極めて困難です。

ここでは、なぜ見せ金がバレてしまうのか、その具体的なメカニズムと審査の視点について解説します。

見せ金が発覚する最大の要因は、通帳に残された入出金の履歴です。

銀行口座の記録は客観的な事実として残るため、不自然なお金の動きがあれば、そこから見せ金であることが露呈します。特に以下の2点は、典型的な見せ金の兆候として判断されます。

資本金振込直前の不自然な入金記録

自己資金として認められるお金は、本来であれば給与や事業収入などから時間をかけて蓄積されたものであるはずです。
しかし、見せ金の場合は会社設立の直前に、どこからか調達したまとまった資金が急に入金されます。

例えば、普段の残高が数万円程度であるにもかかわらず、資本金払込の数日前に突然300万円が入金されているようなケースです。
このような動きがあれば、審査担当者は「この資金はどこから来たのか」「一時的に借りてきただけではないか」と疑いの目を向けます

会社設立直後の多額の出金記録

見せ金の場合、借りたお金である以上、会社設立の手続きが終わればすぐに返済する必要があります。
そのため、登記完了後すぐに資本金と同額程度のお金が引き出されていることが多くあります。

事業に必要な設備投資や経費の支払いであれば、振込先や領収書で証明できますが、使途不明な多額の現金引き出しや、個人名義への送金がある場合は、見せ金の返済であると判断される可能性が極めて高くなります。

チェック項目健全な自己資金の特徴見せ金(疑われるケース)の特徴
資金の蓄積過程毎月一定額が給与等から貯蓄され、徐々に残高が増えている。長期間動きがない、または少額だった口座に突然多額の入金がある
設立後の出金事業に必要な経費として、明確な相手先に振り込まれている。設立直後に現金で全額引き出されたり、個人の口座へ送金されたりしている。
他口座との関係メインバンクの履歴と収入状況が整合している。普段使用していない休眠口座などが突然利用されている。

日本政策金融公庫や信用保証協会の融資担当者は、数多くの決算書や通帳を見てきた資金審査のプロフェッショナルです。

単に通帳の表面的な数字を見るだけでなく、その背景にある資金の出所について徹底的な裏付け調査を行います。

通帳原本の提示と過去の履歴確認

創業融資の審査では、原則として通帳の原本提示が求められます。
これは、ネットバンキングのスクリーンショットやコピーでは改ざんの可能性があるためです。
さらに、審査対象となるのは直近の残高だけではありません。
通常、過去6ヶ月から1年分、場合によってはそれ以上の期間にわたる通帳の入出金明細がチェックされます

この期間の履歴を確認することで、公共料金や家賃の支払い状況、給与の振込状況などから、起業家の生活実態と資金形成のプロセスに矛盾がないかを確認します。
「コツコツ貯めた」と主張しても、通帳の履歴がそれを証明していなければ信用されません。

給与や収入に見合わない資金形成の矛盾

融資担当者は、起業家の年齢、職歴、過去の年収などから、「どれくらいの貯蓄が可能か」を推測します。
例えば、年収300万円で一人暮らしをしている人が、短期間で500万円の自己資金を貯めたと主張しても、生活費を考慮すれば現実的ではありません。

また、「タンス預金を口座に入れた」という説明も、見せ金を疑われる典型的なパターンです。
タンス預金自体は違法ではありませんが、客観的にその存在を証明することが難しいため、資金の出所が不明確なお金として、自己資金として認められない(否認される)ケースがほとんどです
親族からの贈与や借入であっても、その親族の通帳履歴や契約書の提示を求められるなど、資金の出所は徹底的に追及されます。

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見せ金が発覚した際に生じる重大なリスク

会社設立時に資本金を多く見せかけたいという動機で行われる「見せ金」ですが、これは単なる帳尻合わせでは済まされません。

見せ金は法律に違反する行為であり、発覚した場合には会社の存続すら危ぶまれる甚大なペナルティが課されます。

ここでは、見せ金が発覚した際に具体的にどのような不利益を被るのか、融資、刑事罰、税務の3つの観点から解説します。

起業家にとって最も痛手となるのが、資金調達の道が閉ざされることです。

会社設立直後は実績がないため、多くの企業が日本政策金融公庫や信用保証協会付きの融資を利用します。
しかし、審査の過程で見せ金が発覚すると、即座に融資は否決されます。

金融機関のブラックリスト入りと同等の扱い

融資担当者は通帳の原本や入出金明細を徹底的に確認し、資金の出所を追跡します。
もし見せ金であると判断された場合、単に「今回は貸せない」という判断にとどまりません。「虚偽の申請をして金を借りようとした」という事実は、金融機関の信用情報に記録されます。

その結果、該当の金融機関では半永久的に融資が受けられなくなる可能性が極めて高いです。
また、信用保証協会の審査で否決されれば、他の民間金融機関からの融資も絶望的となり、事実上の資金調達不能状態に陥ります。

見せ金による会社設立は、登記官という公務員を欺いて虚偽の登記を行わせる行為にあたります。

これは刑法に触れる犯罪行為であり、刑事罰の対象となります。

適用される可能性のある主な刑罰

見せ金を行った発起人や協力者は、以下のような罪に問われる可能性があります。

特に「公正証書原本不実記載等罪」は、実際に逮捕者が出ている重い罪です。

法律・罪名概要法定刑
刑法第157条
公正証書原本不実記載等罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿などの公正証書原本に不実の記載をさせた場合5年以下の懲役または50万円以下の罰金
会社法第960条
特別背任罪
発起人等が自己の利益を図り、任務に背いて会社に損害を与えた場合10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
会社法第968条
会社設立等虚偽記載罪
会社設立時の出資の履行を仮装した場合など5年以下の懲役または500万円以下の罰金

このように、見せ金は「バレたら修正すればいい」というレベルの話ではなく、前科がつく可能性のある重大な犯罪行為であるという認識を持つ必要があります。

無事に登記が完了し、融資を受けなかったとしても、リスクは終わりではありません。

会社設立後の税務調査において、見せ金が発覚し、多額の追徴課税を受けるケースがあります。

役員貸付金としての処理と認定賞与のリスク

見せ金として借り入れたお金は、設立後に返済する必要があります。
しかし、会社設立時の資本金は会社のお金として計上されているため、これを引き出して返済に充てると、会計上は「会社が社長にお金を貸した」という「役員貸付金」の扱いになります。

税務調査でこの貸付金の実態が「見せ金の返済」であると判断された場合、貸付金ではなく「役員への給与(賞与)」と認定されるリスクがあります。
役員賞与は原則として経費(損金)に算入できないため、法人税が増額されます。
さらに、役員個人に対しても源泉所得税が課され、法人と個人の両方で税負担が激増することになります。

重加算税の対象にもなり得る

さらに悪質な仮装・隠蔽工作があったとみなされれば、通常の過少申告加算税に加え、最も重いペナルティである「重加算税」が課される可能性もあります。
税務署からの信用も失墜し、その後の税務調査が厳しくなることは避けられません。

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資本金が足りない場合の合法的な解決策

見せ金のようなリスクの高い違法行為に手を染めずとも、会社法に則った正当な方法で会社設立を行う手段は存在します。

無理に資本金を大きく見せるのではなく、現状の資産や制度を最大限に活用して、クリーンな状態で事業をスタートさせることが重要です。

ここでは、自己資金が目標額に届かない場合に検討すべき2つの合法的な解決策について解説します。

最も確実で安全な方法は、見栄を張らずに現在保有している自己資金の額に合わせて資本金を設定することです。

2006年の会社法改正により最低資本金制度が撤廃されたため、現在では資本金1円からでも株式会社を設立することが法的に可能になっています。

無理をして知人から借り入れたり、カードローンで一時的に調達したりしたお金を資本金にすると、創業融資の審査で「自己資金の実態がない」と判断され、かえってマイナス評価になります。

それよりも、少額であっても「自分自身でコツコツと貯めた正真正銘の自己資金」であることの方が、金融機関からの信用を得やすいケースも多々あります。

少額資本金で設立する場合の注意点

資本金を少額に設定することで設立のハードルは下がりますが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
特に、事業を行うために許認可が必要な業種の場合、許認可の要件として一定額以上の資本金(財産的基礎)が求められることがあるため事前の確認が不可欠です。

主な許認可事業における財産的要件の例は以下の通りです。

業種・許認可名求められる財産的要件(目安)
一般建設業許可自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があること
一般労働者派遣事業基準資産額が2,000万円以上、かつ現金・預金が1,500万円以上であること
有料職業紹介事業基準資産額が500万円以上、かつ現金・預金が150万円以上であること
産業廃棄物収集運搬業債務超過の状態ではないこと(経理的基礎を有すること)

これらの業種で起業を考えている場合は、単に会社が設立できれば良いというわけではなく、許認可取得を見据えた資本金設定が必要となります。
その場合は、後述する現物出資との組み合わせや、親族からの贈与(借入ではない形)による資金調達などを検討する必要があります。

手元の現金が少ない場合に、非常に有効な手段となるのが「現物出資」です。

現物出資とは、金銭以外の財産を出資して株式を取得する方法のことです。

事業で使用するパソコン、自動車、カメラ、OA機器などを資本金として組み込むことで、現金の持ち出しなしに資本金の額を増やすことが可能です。

例えば、現金が100万円しかない場合でも、時価50万円の営業車と時価50万円分のパソコン・事務機器を現物出資すれば、合計で資本金200万円の会社として設立できます。
これにより登記簿上の資本金額が大きくなり、対外的な信用力や融資審査での見栄えが良くなります。

現物出資の対象となる財産

現物出資として認められる財産は、貸借対照表に資産として計上できるもので、譲渡可能なものである必要があります。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 動産(自動車、パソコン、カメラ、机、椅子、在庫商品など)
  • 有価証券(上場株式、国債、社債など)
  • 不動産(土地、建物)
  • 知的財産権(特許権、商標権、著作権など)
  • Webサイトやソフトウェア

検査役の調査が不要になる「500万円以下」の特例

原則として、現物出資を行う場合は、その財産の価値が適正かどうかを判断するために、裁判所が選任した「検査役」による調査が必要です。
この調査には多額の費用と期間がかかるため、かつてはハードルの高い方法でした。

しかし、会社法では設立手続きの迅速化を図るため、現物出資する財産の総額が500万円を超えない場合は、検査役の調査が不要になるという特例が設けられています(会社法第33条第10項第1号)。
中小企業の設立実務においては、この特例の範囲内で現物出資を行い、コストと手間をかけずに資本金を増強する手法が一般的です。

現物出資を行う際の手続きと注意点

現物出資を安全に行うためには、正しい手続きを踏む必要があります。
見せ金と疑われないためにも、以下のポイントを遵守してください。

  1. 定款への記載(変態設立事項)
    現物出資を行うには、定款に「出資者の氏名」「出資する財産の内容」「その価額」「割り当てられる株式数」を記載しなければなりません。これを記載しないと現物出資の効力が生じません。
  2. 適正な時価評価
    出資する財産は、購入時の価格ではなく、設立時点での「時価」で評価します。市場価格とかけ離れた高額な評価をつけると、会社設立後に不足額を支払う責任(不足額填補責任)が生じる恐れがあります。中古市場の相場などを参考に、客観的で妥当な価格を設定しましょう。
  3. 調査報告書の作成
    検査役の調査が不要な場合でも、会社設立時に取締役(設立時取締役)による調査を行い、「調査報告書」を作成して保管する必要があります。
  4. 財産の引き渡し
    会社設立後、速やかに財産の名義を個人から法人へ変更し、会社に引き渡す必要があります。特に自動車や不動産の場合は名義変更の手続きを忘れないようにしましょう。

このように、現物出資は適法な手続きさえ踏めば、資金不足を補う強力な手段となります。
見せ金という危険な橋を渡る前に、手持ちの資産を活用できないか、税理士などの専門家に相談してみることを強くおすすめします。

まとめ

見せ金による会社設立は、一時的な借入で資本金を偽装する危険な行為であり、絶対に避けるべきです。

通帳の不自然な入出金履歴から金融機関に見抜かれる可能性は極めて高く、発覚すれば創業融資が否決されるだけでなく、公正証書原本不実記載等罪などの刑事罰を受けるリスクさえあります。

資本金が不足している場合は、無理に見せ金を使わず、自己資金の範囲内で少額からスタートするか、所有する車両やパソコンを活用した現物出資を検討するのが賢明です。

目先の見栄にとらわれず、合法的な手段で信用を積み重ねることが、事業成功への確実な第一歩となります。

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