「思い入れのある土日や祝日を会社の設立日にしたい」と考えたことはありませんか?
これまで法務局の閉庁日である休日は登記申請ができず、設立日に指定することは不可能でした。
しかし、令和8年(2026年)2月スタートの新特例制度により、直前の平日に事前申請を行うことで、土日祝日でも会社設立日にすることが可能になります。
この記事では、新制度の概要や具体的な申請手順、注意点、そして大安などの吉日や税制面を意識した最適な設立日の決め方まで徹底解説します。
この記事を読めば、理想の日にスムーズに起業するノウハウがすべて分かります。
令和8年2月スタート!休日を会社設立日にできる新特例とは
会社の門出となる設立日。これまでは「思い入れのある土日や祝日に設立したい」と希望しても、制度上の制限から平日にせざるを得ませんでした。
しかし、令和8年(2026年)2月より、土曜日・日曜日・祝日などの休日を会社設立日とすることができる新しい特例制度がスタートします。
この画期的な法改正により、起業家は「大安の土曜日」や「一粒万倍日の祝日」など、自社にとって最適な日を自由に会社設立日として選択できるようになります。
まずは、この新特例制度の全体像と、これまでの制度との違いについて詳しく見ていきましょう。
これまではなぜ土日祝日を設立日にできなかったのか
新特例のメリットを理解するために、まずはこれまでの日本の登記制度において、なぜ土日祝日を設立日に指定できなかったのか、その理由をおさらいしておきましょう。
法律上、会社の設立日は「法務局に設立登記申請が受理された日」と定められています。
申請書類が法務局に届き、登記官によって正式に受け付けられた日が、会社の誕生日(成立年月日)として登記簿に記録される仕組みです。
しかし、登記手続きを管轄する法務局は国の行政機関であり、その業務は平日に限定されています。
法務局の開庁日と閉庁日のスケジュールは以下の通りです。
このように、受理を行う法務局自体が土日祝日に閉庁しているため、これまでは物理的に「土日祝日の受理」が不可能でした。
たとえ「登記・供託オンライン申請システム」を利用して土日祝日に申請データを送信したとしても、実際にデータが審査・受理されるのは翌営業日(平日)となるため、登記簿上の設立日は必ず平日(月曜日など)になってしまうという問題があったのです。
法改正により「休日設立」が可能になった背景
では、なぜ令和8年2月から、これまでの原則を覆して「休日設立」が可能になるのでしょうか。
その背景には、起業家を取り巻く環境の変化と、政府が進めるデジタル化・スタートアップ支援の動きがあります。
これまで多くの創業者から、「一粒万倍日や大安などの吉日が土日と重なっている場合でも、その日を設立日にしたい」「夫婦の結婚記念日や、自身の誕生日に合わせて週末に登記したい」という強い要望が寄せられていました。
また、特定の記念日に合わせて事業を開始したいというブランディング上のニーズも高まっていました。
こうした多様な起業ニーズに応えるため、法務省は商業登記規則等の改正を行い、行政機関の休日であっても会社等の設立日として登記できる特例制度の導入を決定しました。
政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」において、起業しやすい環境づくり(スタートアップ・フレンドリーな制度設計)の一環として、この手続きの柔軟化が位置づけられたのです。
オンライン申請システムの普及と機能向上により、事前に申請を受け付け、指定された休日に設立されたものとして処理する技術的な基盤が整ったことも、この法改正を後押ししました。
これにより、日本の会社設立手続きは、より起業家の想いや事業戦略に寄り添った柔軟なものへと進化を遂げることになります。
新特例制度を利用して休日を設立日にするための要件

令和8年(2026年)2月からスタートする新特例制度により、これまで不可能だった土日祝日などの休日を会社設立日に指定できるようになります。
しかし、どのような場合でも自由に休日を設立日にできるわけではありません。
この特例制度を利用するためには、法律で定められたいくつかの厳格な要件をすべて満たす必要があります。
ここでは、新特例制度を利用して希望の休日を設立日にするためにクリアすべき4つの要件について詳しく解説します。
対象となる会社・法人の種類
まず、この新特例制度が適用される会社や法人の範囲について確認しておきましょう。
結論から言うと、一般的な会社設立だけでなく、多くの法人登記においてこの休日設立特例を利用することが可能です。
具体的に特例の対象となる主な会社・法人の種類は以下の通りです。
| 区分 | 対象となる具体的な組織形態 |
|---|---|
| 会社(商業登記) | 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社 |
| 各種法人(法人登記) | 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、学校法人など |
このように、起業時に選ばれることの多い株式会社や合同会社(LLC)はもちろんのこと、非営利法人や公益法人なども幅広く対象となっています。
そのため、どのようなビジネスモデルや組織形態であっても、基本的にはこの新特例制度の恩恵を受けることができます。
指定できる「行政機関の休日」の範囲
次に、設立日として指定できる「休日」が具体的にどの日を指すのかを把握しておく必要があります。
特例制度において指定可能な日は、「行政機関の休日に関する法律」で定められた閉庁日に限定されます。
具体的に指定できる休日の範囲は以下の通りです。
- 土曜日および日曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する祝日(振替休日や国民の休日を含む)
- 年末年始期間(12月29日から翌年1月3日まで)
ただし、ここで非常に重要なルールがあります。
指定できる休日は、登記申請を行う平日の直後に連続する(隣接する)休日に限られるという点です。
例えば、金曜日に申請を行う場合、その直後の「土曜日」「日曜日」、あるいは月曜日が祝日であれば「月曜日(祝日)」までが指定可能な範囲となります。
数週間先や数ヶ月先の休日を自由に指定することはできませんので、スケジューリングには細心の注意が必要です。
直前の開庁日(平日)に申請・受理されること
新特例制度を利用する上での最大のポイントは、希望する休日の「直前の開庁日(平日)」に、法務局へ登記申請を行い、受理される必要があるという点です。休日当日に法務局が窓口を開けて審査を行うわけではありません。
例えば、日曜日を会社設立日にしたい場合、その直前の金曜日(金曜日が祝日の場合は木曜日)が申請を行う日となります。
この「直前の開庁日」における申請において、以下の要件を満たさなければなりません。
- 法務局の開庁時間内に申請が完了していること:書面申請・オンライン申請のいずれの場合も、平日の受付時間内(原則として午前8時30分から午後5時15分まで)に法務局に申請が到達し、受理される必要があります。
- 事前審査が完了できる状態であること:法務局の登記官が平日のうちに書類を審査し、不備がないことを確認した上で、休日当日に自動的に設立登記が実行される仕組みとなっています。
つまり、平日の開庁時間ギリギリに申請を行い、その日のうちに審査が完了しなかった場合は、特例の適用が受けられなくなるリスクがあります。
直前の開庁日には、できるだけ早い時間帯(午前中など)に申請を完了させておくことが実務上極めて重要です。
申請書への特例利用 of 旨と希望日の記載
最後の要件は、申請手続きの際に「この新特例制度を利用する」という意思表示を明確に行うことです。
単に平日に申請書を提出しただけでは、通常通り「申請した平日」が設立日として処理されてしまいます。
特例の適用を受けるためには、登記申請書(またはオンライン申請のデータ入力画面)に、特例を利用する旨と、設立日として希望する具体的な休日を明記しなければなりません。
具体的な記載が必要となる項目は以下の2点です。
- 特例適用の希望表明:「設立の日を休日とする特例の適用を希望する」といった規定の文言を申請書に記載します。
- 具体的な設立希望日:「令和8年2月11日」のように、直後に到来する具体的な休日の日付を指定します。
これらの記載に漏れや誤りがある場合、法務局側で特例の処理を行うことができず、申請日である平日がそのまま設立日になってしまいます。
申請書を作成する際は、特例に関する記載が正しくなされているかを必ずダブルチェックするようにしましょう。
休日を設立日にするための具体的な申請手順と書き方

令和8年2月からスタートする新特例制度を利用して、土曜日・日曜日・祝日を会社設立日にするためには、これまでの申請手続きとは異なる独自のステップと、申請書への正確な記載が必要となります。
新制度では、設立を希望する休日の「直前の開庁日(平日)」までに法務局へ申請を完了させ、申請書内に特例利用の意思表示を行うことが必須要件です。
ここでは、書面申請とオンライン申請のそれぞれにおける具体的な申請手順と、間違いのない申請書の書き方(記載例)を分かりやすく解説します。
書面申請の場合の記載例
法務局の窓口へ直接書類を持参するか、または郵送によって書面で登記申請を行う場合の手順と書き方です。
書面申請の最大のポイントは、設立希望日の直前の平日(金曜日など)の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に、法務局の受付窓口に書類が届いていることです。
郵送の場合は、配達日指定郵便などを利用して、必ず直前の平日に法務局に到着するように手配します。
登記申請書には、通常の必要事項に加えて、新特例の適用を希望する旨と、設立日として希望する休日を明記します。具体的な申請書の書き方と主な記載項目は以下の通りです。
| 申請書の記載項目 | 具体的な記載例と書き方のポイント |
|---|---|
| 登記の事由 | 「株式会社設立」など、通常通り設立する法人の種類に応じた事由を記載します。 |
| その他の欄(特例の記載) | 申請書の「その他」の欄に、以下のように特例 of 適用を希望する旨と、設立日としたい休日を明記します。 (記載例) 「登記の日の特例の適用を希望します。設立の登記の日として希望する休日:令和8年〇月〇日(日)」 |
| 登録免許税 | 通常通り、株式会社であれば「金15万円」(または資本金の1000分の7で、これを超える場合はその金額)を記載し、収入印紙を貼付した台紙を添付します。 |
| 添付書類 | 定款、発起人の同意書、設立時取締役の就任承諾書、払込証明書など、通常の設立登記に必要な書類一式を添付します。 |
書面申請では、申請書の余白や「その他」の欄への書き漏れがあると、特例が適用されず、書類が受理された平日(直前の開庁日)が設立日になってしまいます。提出前に必ず記載内容を再確認しましょう。
オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)の場合の記載例
「登記・供託オンライン申請システム(申請総合ソフト)」を利用して、インターネット経由で電子申請を行う場合の手順と入力方法です。
オンライン申請の場合も、設立を希望する休日の直前の開庁日(平日)の午後5時15分までに、申請データの送信を完了させ、法務局のシステムに到達していることが条件となります。
夜間や休日に送信したデータは、翌営業日の受付扱いとなってしまうため、送信のタイミングには細心の注意を払いましょう。
申請総合ソフトで申請書情報を作成する際、入力画面における具体的な記載方法は以下の通りです。
| 入力・設定項目 | オンライン申請での入力例とポイント |
|---|---|
| 申請書情報の作成 | 申請総合ソフトのメニューから「商業登記」を選択し、新規に設立登記の申請書情報を作成します。 |
| 「その他」欄への入力 | 申請情報の入力画面にある「その他」のテキストボックスに、特例適用の旨を以下のように入力します。 (入力例) 「登記の日の特例の適用を希望する。希望する設立の登記の日:令和8年〇月〇日(土)」 |
| 電子署名の付与と送信 | 作成した申請書情報および添付書面(PDF化された定款や就任承諾書など)に、発起人や代表取締役の電子署名を付与します。直前の平日の受付時間内に送信を完了させます。 |
オンライン申請は、自宅やオフィスから手軽に手続きができる反面、電子署名の準備やシステムの操作に慣れていないと、直前の平日までに申請が間に合わないリスクがあります。
事前に申請総合ソフトの動作確認や、必要な電子証明書の取得を済ませておくことが、休日設立を成功させるための重要なポイントです。
休日設立特例を利用する際の注意点

令和8年(2026年)2月にスタートした新特例制度により、これまで不可能だった土曜日、日曜日、祝日などの「行政機関の休日」を会社設立日に指定することが可能となりました。
しかし、この特例を利用するためには、通常の平日設立にはない非常に厳格なルールや注意点が存在します。
せっかく準備を進めても、ルールを誤ると希望日に設立できなくなる恐れがあります。
ここでは、新特例制度を利用する際に必ず押さえておくべき3つの重要な注意点を詳しく解説します。
添付書類の作成日に注意
休日設立特例を利用する場合、すべての添付書類の作成日や手続きの完了日が「申請の到達日(直前の開庁日)」以前であることが絶対条件となります。
なぜなら、法務局に申請が到達した時点で、会社設立に必要なすべての実体手続き(定款の認証、資本金の払い込み、役員の選任および就任承諾など)が法的に完了していなければならないからです。
設立希望日である休日よりも前に、書類上の手続きはすべて完了していなければなりません。
特に間違いやすい書類と、それぞれの作成日・実行日のデッドラインは以下の通りです。
| 対象となる書類・手続き | 必要なタイミング・日付の要件 | 注意すべきポイント |
|---|---|---|
| 定款の認証(株式会社等) | 申請到達日(直前の開庁日)より前 | 公証役場での認証が完了している必要があります。 |
| 資本金の払い込み | 申請到達日(直前の開庁日)の受付時間内まで | 発起人の口座に資本金が全額入金されている必要があります。 |
| 払込証明書の作成 | 申請到達日(直前の開庁日)まで | 通帳のコピー等と合わせ、申請到達日以前の日付で作成します。 |
| 発起人決定書(過半数の一致を証する書面) | 申請到達日(直前の開庁日)まで | 本店の具体的地番や役員を選任した日付を、申請到達日以前にします。 |
| 就任承諾書(代表取締役・取締役等) | 申請到達日(直前の開庁日)まで | 就任を承諾した日付が、申請到達日以前である必要があります。 |
例えば、土曜日を設立希望日とする場合、直前の金曜日(開庁日)に申請が法務局に到達します。このとき、各種書類の作成日や就任承諾の日付が「土曜日の日付」になっていると、申請時点で手続きが未完了であるとみなされ、却下または補正の対象となってしまいます。
必ず金曜日以前の日付で書類を整えるようにしてください。
不備(補正)があると特例が適用されないリスク
新特例制度において最も大きなリスクとなるのが、提出した申請書類や入力データに不備があった場合です。
通常の平日申請であれば、書類に軽微な不備があっても、後日法務局から連絡を受けて「補正(修正)」を行うことで、申請した日に遡って登記が受理されます(設立日は申請日のまま維持されます)。
しかし、休日設立特例の場合、直前の開庁日(平日)の時点で申請が「適法」に到達していることが適用の前提となります。
もし申請内容に重大な不備があり、直前の開庁日のうちに補正が完了しなかった場合、特例の適用自体が認められなくなるリスクがあります。
この場合、以下のような不利益が生じる可能性があります。
- 希望していた土日祝日に会社を設立することができなくなる。
- 補正が完了した「次の開庁日(平日)」が実際の会社設立日になってしまう。
- 大安や一粒万倍日などの吉日や、思い入れのある記念日を設立日にする計画がすべて崩れてしまう。
特例を利用する際は、通常以上に書類の完成度を高め、一発で不備なく受理される完璧な申請書類を準備することが求められます。
少しでも不安がある場合は、事前に法務局の登記相談を利用するか、登記の専門家である司法書士に手続きを依頼するのが最も安全な対策です。
オンライン定款認証・同時申請時の公証役場との調整
株式会社や一般社団法人を設立する際には、法務局への登記申請の前に、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
近年では、インターネットを通じて定款認証と設立登記を連続して行う「同時申請(ワンストップサービス)」を利用するケースが増えています。
しかし、休日設立特例を利用して同時申請を行う場合には、公証役場とのスケジュール調整に細心の注意を払わなければなりません。
なぜなら、公証役場は土日祝日などの行政機関の休日には完全に閉庁しているからです。
同時申請を行う場合、直前の開庁日(平日)に公証人が定款をオンラインで認証し、そのデータが法務局のシステムへ即座に連携される必要があります。
もし、直前の開庁日の夕方遅くに同時申請を行うと、公証役場での認証処理がその日のうちに完了せず、法務局へのデータ連携が翌営業日(休日明けの平日)にずれ込んでしまうことがあります。
そうなると、休日設立の要件を満たせなくなってしまいます。
同時申請で休日設立特例を利用する場合は、以下のポイントを徹底してください。
- 定款の事前確認を、直前の開庁日よりも数日前までに公証役場と済ませておく。
- 直前の開庁日の午前中など、公証役場の業務時間に十分な余裕があるタイミングで申請データを送信する。
- 事前に担当する公証役場に対し、休日設立特例を利用して同時申請を行う旨を伝えて調整しておく。
公証役場と法務局、それぞれのシステムと業務時間を正しく理解し、余裕を持ったタイムスケジュールで動くことが、新制度を成功させるための鍵となります。
新制度を踏まえた会社設立日の決め方5つのポイント

令和8年2月からスタートした新特例制度により、これまで不可能だった土日祝日の会社設立が可能になりました。
選択肢が大きく広がったからこそ、どの日を設立日にするかは慎重に決める必要があります。
ここでは、新制度の仕組みを踏まえた、会社設立日を決定するための5つの重要なポイントを詳しく解説します。
大安や一粒万倍日などの吉日を選ぶ
会社のスタートを祝う意味で、縁起の良い日(吉日)を会社設立日に選ぶ経営者は少なくありません。
特に人気が高いのは「大安」や「一粒万倍日」です。これらの吉日に登記申請を行うことで、事業の成功や繁栄を願うことができます。
これまでは、せっかくの吉日(大安や一粒万倍日、天赦日など)が土日祝日と重なってしまった場合、その日を設立日にすることは諦めるしかありませんでした。しかし、新特例制度の開始により、土日祝日の吉日であっても事前に申請しておくことで設立日に指定できるようになりました。
これにより、暦の上で最上の吉日とされる「天赦日」や「一粒万倍日」が週末にある場合でも、その日を狙って会社を設立することが可能です。
ただし、土日祝日の吉日を指定して申請する場合、直前の開庁日(平日)に申請が集中することが予想されます。
希望日に確実に設立したい場合は、司法書士などの専門家と相談しながら、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。
消費税の免税期間を最大限に活用する
会社設立日を決める上で、最も実務的で重要なのが「消費税」の観点です。
資本金1,000万円未満の新設法人は、原則として設立から2事業年度(2期)にわたり消費税の納税が免除されます。このメリットを最大限に享受するためには、設立日の設定が鍵となります。
事業年度の開始日(月初)に設立するメリット
結論から言うと、免税期間を最も長く確保するためには、事業年度の開始日(月初)を会社設立日にするのが有利です。
会社の事業年度は設立日から始まり、1年後の決算月の末日までが第1期となります。
これまでは、事業年度の開始日(月初1日)が土日祝日の場合、その日を設立日に指定できなかったため、翌営業日(2日や3日など)にずれ込み、第1期が1ヶ月弱短くなってしまうという問題がありました。
しかし、新特例制度を利用すれば、月初1日が土日祝日であってもその日を設立日に指定できるため、第1期を丸々1年間(12ヶ月)確保し、消費税の免税メリットを1日も無駄にすることなく最大限に活用できるようになりました。
逆に、月末に設立すると最初の事業年度が非常に短くなり、すぐに2期目が始まってしまいます。
節税効果を最大化したいのであれば、新特例制度も視野に入れつつ、決算月の翌月1日を設立日に設定することを目指しましょう。
資本金の入金タイミングから逆算する
会社を設立するには、定款で定めた資本金が発起人の口座に払い込まれたことを証明する書類(払込証明書)が必要です。この資本金の払込には、守るべきタイミングのルールがあります。
それは、資本金の払込は「定款の作成・認証後」から「登記申請日(新特例の場合は直前の開庁日)」までに行う必要があるという点です。
つまり、設立希望日を決めたら、その日までに資本金の払込を完了させておかなければなりません。
希望の設立日から逆算して、以下のようなスケジュールを立てる必要があります。
- 設立希望日(土日祝日の場合は新特例で指定する希望日)を決定する。
- その日までに、定款の作成と公証役場での認証手続きを完了させる。
- 定款認証後、直前の開庁日(平日)の申請までに、発起人個人の銀行口座に資本金を振り込む。
- 通帳のコピーなどを準備し、払込証明書を作成する。
- すべての書類を揃え、直前の開庁日(平日)に法務局へ新特例を利用した登記申請を行う。
特に、定款の作成や認証には時間がかかる場合があります。
希望の設立日がある場合は、そこから逆算して、最低でも2〜3週間、できれば1ヶ月程度の余裕を持って準備を始めるのが賢明です。
覚えやすい日や記念日を選ぶ
法的な制約や税務上のメリットだけでなく、経営者や会社にとって意味のある日を設立日にするのも素敵な決め方です。
覚えやすい日は、会社のアイデンティティにも繋がります。
これまでは「自分の誕生日が日曜日だから設立日にできない」「結婚記念日が祝日だから諦める」といったケースがありましたが、新特例制度の導入により、土日祝日の記念日もそのまま会社設立日に指定できるようになりました。
- 語呂合わせの日:「8月8日(ハッテン=発展)」や「2月9日(フク=福)」など、事業内容や願いに合わせた語呂合わせの日。
- 創業者にとっての記念日:自身の誕生日や結婚記念日など、個人的な思い入れのある日。
- 事業に関連する日:例えば、IT関連企業なら「10月24日(1024=1キロバイトの由来)」など、業界にちなんだ日。
覚えやすい設立日は、会社のストーリーとして顧客や取引先に語ることができ、ブランディングの一環にもなります。
新特例を活かして、本当に思い入れのある日を会社の誕生日に選びましょう。
どうしても土日にこだわるなら「創立記念日」という選択肢も
新特例制度の登場により、土日祝日を直接「会社設立日」に指定できるようになりました。
しかし、あえて手続きがシンプルな平日に設立登記を行い、思い入れのある土日を「創立記念日」として別途設定するというアプローチも依然として有効な選択肢です。
会社設立日と創立記念日の違い
「会社設立日」と「創立記念日」は混同されがちですが、その性質は全く異なります。
両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。以下の表でその違いを確認しましょう。
創立記念日を土日に設定するメリット
法的な効力はありませんが、あえて創立記念日を土日に設定することには、いくつかのメリットがあります。
まず、従業員やその家族、取引先などを招いた記念パーティーやイベントを開催しやすい点が挙げられます。
平日開催よりも参加者の都合がつきやすく、盛大にお祝いすることができます。
また、創立記念日を会社の休日に設定することで、従業員のエンゲージメント向上や福利厚生の充実にも繋がります。
会社の歴史を祝う日を社員全員で共有することは、組織としての一体感を醸成する良い機会となるでしょう。
専門家(司法書士)に相談して決める
ここまで解説してきたように、会社設立日の決定には、縁起、税務、法的手続きなど、さまざまな要素が複雑に絡み合います。
特に、新特例制度を利用して土日祝日を設立日に指定する場合、直前の開庁日(平日)に不備なく申請を受理させる必要があり、通常よりも厳格なスケジュール管理と書類作成が求められます。
自分一人で最適な日を判断し、ミスなく手続きを進めるのが難しいと感じる方も多いでしょう。
そのような場合は、会社設立登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士に相談すれば、あなたの事業計画や希望をヒアリングした上で、新特例の適用要件や税務面(消費税免税など)を踏まえた最適な設立日を提案してくれます。
手続きの代行を依頼すれば、書類作成のミスやスケジュールの遅延といったリスクを回避でき、あなたは事業の準備に集中することができます。
専門家への相談は、確実かつスムーズに会社をスタートさせるための賢い投資と言えるでしょう。
まとめ
令和8年2月から開始される新特例制度により、これまで不可能だった土日や祝日などの休日を会社設立日に指定できるようになります。
この改正により、大安などの吉日や思い入れのある記念日を自由に設立日に選べるという大きなメリットが生まれます。
ただし、休日を設立日にするためには、直前の平日に不備のない申請を完了させる必要があります。
書類の不備による却下を防ぐためにも、必要書類の準備や公証役場との調整は余裕を持って行い、確実な手続きを進めましょう。

