有限会社の設立費用をお調べですか?
実は、2006年の会社法改正により、現在は有限会社を新規設立することはできません。
この記事では、有限会社が設立できない理由を解説した上で、代替策となる「株式会社」や「合同会社」の設立費用相場・メリットを徹底比較します。
さらに、既存の特例有限会社を株式会社へ移行する際の手続きや実費、専門家への報酬相場、そのまま存続させる場合の維持コストまで網羅しました。
この記事を読めば、あなたの起業や法人化に最適な選択肢と、必要な費用がすべて分かります。
1. 有限会社の設立費用を調べる前に知るべき法改正の真実
起業や新規事業の立ち上げにあたり、「有限会社の設立費用はいくらくらいなのだろう」と調べている方は少なくありません。
しかし、具体的な費用相場を確認する前に、まずは日本の会社法における極めて重要な前提事実を理解しておく必要があります。
結論からお伝えすると、現在、日本国内において新しく有限会社を設立することはできません。
1.1 有限会社は新規設立できない制度へ移行
かつては小規模事業向けの代表的な法人格として親しまれていた有限会社ですが、2006年(平成18年)5月1日の新会社法施行に伴い、有限会社制度は廃止されました。
これ以降、新しく有限会社を設立する手続き自体が存在しなくなっています。
現在街中で見かける「有限会社」は、すべて2006年5月より前に設立された会社です。
これらの既存の有限会社は、法改正に伴い法律上「特例有限会社」という区分でそのまま存続することが認められているため、今でも取引先や看板で見かける機会があるのです。
新しく会社を興す場合には、有限会社という選択肢を選ぶことは物理的に不可能です。
1.2 なぜ有限会社の新規設立は廃止されたのか
法改正によって有限会社の新規設立が廃止された背景には、起業を活性化させ、日本の経済をよりダイナミックにするための「最低資本金制度の撤廃」と「会社形態の整理統合」があります。
法改正前と法改正後のルールの違いを比較すると、その理由が明確になります。
| 比較項目 | 旧会社法(2006年4月以前) | 現行会社法(2006年5月以降) |
|---|---|---|
| 株式会社の最低資本金 | 1,000万円以上が必要 | 1円以上(制限なし) |
| 有限会社の最低資本金 | 300万円以上が必要 | 制度自体が廃止 |
| 新たな代替選択肢 | 特になし | 合同会社(LLC)の新設 |
旧制度のもとでは、「資本金を1,000万円用意できない小規模な組織は、最低資本金300万円の有限会社を設立する」という明確な住み分けがありました。
しかし、法改正により資本金1円からでも株式会社を設立できるようになり、さらに設立コストを低く抑えられる「合同会社」という新しい選択肢が登場したため、有限会社をあえて別枠で存続させる必要性が失われたのです。
これが、有限会社の新規設立が廃止され、より自由度の高い起業環境へと移行した真実です。
2. 有限会社に代わる新しい会社形態と設立費用の相場

現在、有限会社を新しく設立することはできませんが、これから起業や法人化を目指す方には、それに代わる最適な選択肢が用意されています。それが「合同会社(LLC)」と「株式会社」の2つの会社形態です。
それぞれの特徴や設立にかかる費用相場を詳しく解説します。
2.1 合同会社の設立費用とメリット
合同会社(LLC)は、2006年の会社法改正によって新設された比較的新しい会社形態です。
従来の有限会社に最も近い性質を持っており、「低コストで設立でき、意思決定の自由度が高い」という大きなメリットがあります。
合同会社を選ぶ主なメリットは以下の通りです。
- 設立費用(初期コスト)を大幅に抑えられる
- 決算公告の義務がないため、毎年の維持費(官報掲載費など)がかからない
- 役員の任期に制限がないため、定期的な役員変更登記の費用が発生しない
- 出資者全員が有限責任(出資額を限度とした責任)を負うためリスクを限定できる
合同会社を自分自身で電子定款を用いて設立する場合、最低限必要となる実費(法定費用)は約6万円です。
株式会社と比べて登録免許税が安く、定款の認証手数料も不要なため、非常にリーズナブルに法人格を取得できます。
2.2 株式会社の設立費用とメリット
株式会社は、日本国内で最も一般的かつ信頼性の高い会社形態です。
資金調達の手段が豊富で、将来的に事業を大きく拡大したい場合に最適な選択肢となります。
株式会社を選ぶ主なメリットは以下の通りです。
- 社会的信用力が極めて高く、取引先開拓や採用活動で有利になる
- 株式を発行することで、外部の投資家やベンチャーキャピタルから資金調達ができる
- 将来的な上場(IPO)を目指すことができる
- 所有(株主)と経営(取締役)を分離した組織運営が可能である
株式会社を設立する場合、公証役場での定款認証が必要となるため、合同会社よりも費用が高くなります。
電子定款を利用した場合でも、最低限必要となる実費(法定費用)は約20万円となります。
初期費用はかかりますが、対外的な信用度を重視するビジネスにおいては、現在でも第一選択肢となる形態です。
2.3 有限会社と株式会社や合同会社の設立費用を徹底比較
かつて存在した有限会社の設立費用と、現在選択できる「合同会社」「株式会社」の設立費用を一覧表で比較します。
ここでは、最もコストを抑えられる「電子定款」を利用して、自分自身で手続きを行った場合の実費(法定費用)を基準にしています。
| 比較項目 | 有限会社(新規設立不可) | 合同会社(代替候補①) | 株式会社(代替候補②) |
|---|---|---|---|
| 定款印紙代 | 40,000円(紙定款の場合) | 0円(電子定款の場合) | 0円(電子定款の場合) |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 不要(0円) | 約30,000円〜50,000円 |
| 登録免許税 | 最低60,000円 | 最低60,000円 | 最低150,000円 |
| 最低資本金 | 300万円以上(法改正前) | 1円以上 | 1円以上 |
| 設立費用の合計(実費) | 約15万円〜(当時) | 約60,000円 | 約18万円〜20万円 |
| 特徴と推奨されるケース | 現在は新規設立不可 | 小規模経営、初期費用を抑えたい個人事業主の法人化 | 対外的な信用力重視、将来的な事業拡大や資金調達を予定 |
このように、かつての有限会社と比較しても、現在の合同会社は非常に安価に設立できる仕組みになっています。
また、株式会社についても、以前は1,000万円必要だった最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から設立可能となったため、資金面でのハードルは大幅に下がっています。
自身のビジネスモデルや将来のビジョンに合わせて、最適な形態を選択しましょう。
3. 既存の有限会社を株式会社へ移行する費用と手続き

現在「特例有限会社」として存続している会社は、株主総会の特別決議を経て定款を変更し、登記申請を行うことで、株式会社へ移行(商号変更)することができます。
新規に株式会社を設立するよりも手続きが簡素化されている部分もありますが、一定の実費や専門家への手数料が発生します。
ここでは、移行にかかる具体的な費用と手続きの流れを詳しく解説します。
3.1 有限会社から株式会社への移行にかかる実費
有限会社から株式会社へ移行する際には、法務局へ支払う登録免許税などの実費が必ず発生します。
通常の株式会社の新規設立とは異なり、公証役場での定款認証が不要であるため、定款認証手数料や定款に貼る収入印紙代はかかりません。
移行手続きにおいて最低限必要となる実費の内訳は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額(実費) | 概要・備考 |
|---|---|---|
| 特例有限会社の解散登記の登録免許税 | 30,000円 | 株式会社への移行に伴い、元の有限会社を解散するための登記費用です。 |
| 株式会社の設立登記の登録免許税 | 30,000円(または資本金の1000分の1.5) | 資本金額に1000分の1.5を乗じた額が30,000円を超える場合は、その金額となります。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用 | 1通あたり330円〜600円 | 移行後の新しい株式会社の登記簿謄本を取得する費用です。 |
| 会社の代表者印(実印)の作成費用 | 約5,000円〜30,000円 | 「有限会社」から「株式会社」へ印面の文字を変更して新調する場合に発生します。 |
| 印鑑証明書の取得費用 | 1通あたり300円〜450円 | 法人の印鑑証明書や、役員の個人の印鑑証明書が必要となる場合に発生します。 |
このように、登録免許税として最低でも合計60,000円の実費が必要となります。
資本金が2,000万円を超える法人の場合は、株式会社の設立登記の登録免許税が「資本金 × 1.5 / 1000」の計算式によって30,000円を超えるため、実費の総額が上がります。
3.1.1 株式会社への移行手続きの基本的な流れ
有限会社から株式会社への移行は、単に名前を変えるだけではなく、法律上の手続きを踏む必要があります。
具体的な手順は以下の4ステップです。
第一に、株主総会を開催し、商号変更のための定款変更について特別決議を行います。
この際、取締役の任期や株式の譲渡制限に関する規定など、株式会社のルールに適合するように定款の内容を全面的に見直します。
第二に、新しい株式会社の代表取締役印(実印)を印鑑登録するために、必要に応じて新しい印鑑を作成します。
商号が「〇〇有限会社」から「〇〇株式会社」に変わるため、印鑑も新しく作り直すのが一般的です。
第三に、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
このとき、「特例有限会社の解散登記」と「株式会社の移行設立登記」の2つの申請書を同時に提出しなければなりません。
第四に、登記が完了した後に、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署などの各行政機関へ商号変更の届出を行います。
また、銀行口座の名義変更や取引先への通知も順次進める必要があります。
3.2 移行手続きを専門家に依頼した場合の報酬相場
有限会社から株式会社への移行登記手続きは、必要書類の作成や定款の書き換えなど、専門的な法務知識が求められます。
手続きを確実かつスムーズに進めるために、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に手続きを代行してもらう場合の報酬相場は以下の通りです。
| 依頼先・区分 | 報酬相場(目安) | 主なサポート内容 |
|---|---|---|
| 司法書士(手続き一括代行) | 50,000円〜100,000円 | 株主総会議事録の作成、新定款の作成、登記申請書の作成および法務局への代理申請など。 |
| 行政書士(書類作成のみ) | 30,000円〜70,000円 | 定款や議事録などの書類作成サポート。ただし、法務局への登記申請代理は行えません。 |
司法書士に依頼した場合、実費(約6万円〜)と専門家報酬(約5万円〜10万円)を合わせて、総額で約11万円〜20万円程度が移行費用の目安となります。
自社で全ての書類を用意して申請すれば実費のみに抑えられますが、定款の変更内容に不備があると登記が却下されるリスクがあるため、司法書士へ依頼することで、本業に支障をきたすことなく確実に株式会社への移行を完了させることができます。
4. 有限会社をそのまま存続させるメリットと維持費用

2006年の会社法施行に伴い、従来の有限会社は新規設立ができなくなった一方で、法的には「特例有限会社」としてそのまま存続することが認められています。
現在も有限会社の形態を維持している企業は多く、あえて株式会社へ移行せずにそのまま存続させることには、コスト面や手続き面において非常に大きなメリットが存在します。
4.1 特例有限会社として存続させる場合のコスト
特例有限会社をそのまま存続させる場合、日常の運営において発生する維持費用(ランニングコスト)は、株式会社と比較して非常に低く抑えられるという特徴があります。
まずは、存続させることで得られる具体的なメリットと、その維持費用の実態を解説します。
4.1.1 役員の任期が「無制限」であることによるコスト削減
特例有限会社を存続させる最大のメリットは、取締役や監査役などの役員任期に制限がない(無制限である)点にあります。
株式会社の場合は、役員の任期が最長でも10年(非公開会社の場合)と定められており、期限が到来するたびに役員の再任(重任)手続きと登記申請を行わなければなりません。
特例有限会社ではこの手続きが一切不要であるため、定期的に発生する登記費用を恒久的に節約できます。
4.1.2 決算公告の義務がないことによるコスト削減
株式会社には、毎期の決算内容を官報や日刊新聞、またはウェブサイト上に開示する「決算公告」の義務が課せられています。
官報に決算公告を掲載する場合、毎年約7万円前後の掲載費用が発生します。
しかし、特例有限会社には決算公告の義務が適用されないため、この年間維持費用を完全にゼロに抑えることができます。
4.2 役員改選などのランニングコスト比較
実際に有限会社(特例有限会社)を存続させる場合と、株式会社に移行して運用する場合とで、発生するランニングコスト(維持費用)にどれほどの差が生まれるのかを一覧表で比較します。
| 比較項目 | 特例有限会社(存続) | 株式会社(移行後) | コスト・手間の差 |
|---|---|---|---|
| 役員の任期 | 無制限(期限なし) | 最長10年(原則は2年) | 株式会社は定期的な改選が必要 |
| 役員変更の登録免許税 | 不要(役員交代時のみ1万円) | 1万円(資本金1億円超は3万円) | 株式会社は任期ごとの登記が必須 |
| 決算公告の義務 | なし(費用0円) | あり(官報掲載で年約7万円) | 有限会社は年間約7万円の削減 |
| 役員怠慢による過料リスク | なし(任期がないため) | あり(登記を怠ると数万円〜数十万円) | 有限会社は登記忘れの罰則リスクゼロ |
このように、特例有限会社として存続し続けることは、「役員変更登記の登録免許税や司法書士報酬」および「毎年の決算公告費用」を永続的に削減できるという極めて強力なコストメリットを持っています。
会社の規模拡大や対外的な信用力の飛躍的な向上を急がないのであれば、現在の有限会社のまま維持することが、経営上の固定費を最小限に抑える最善の選択肢となります。
この記事では、両者の年間維持費を徹底比較し、赤字でも発生する法人住民税の均等割や、株式会社特有の決算公告・役員改選にかか…
5. まとめ
現在、有限会社を新規設立することは制度上不可能であり、新たな起業の選択肢としては「株式会社」または「合同会社」が主流となっています。
初期費用を抑えて迅速に設立したい場合は合同会社、社会的信用や資金調達力を重視する場合は株式会社を選ぶのが最適です。
また、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能であり、役員の任期に制限がないため維持コストを抑えられるメリットがあります。
自社の事業規模や将来のビジョンに合わせて、最適な会社形態と設立方法を選択しましょう。

