会社設立で節税するために知っておきたい5つのポイント【最新版】

会社設立による節税メリットとは

会社設立による最大の魅力のひとつが、多様な節税メリットを享受できる点です。

個人事業主と比較して、法人化することで節税の選択肢が大きく広がり、税負担の軽減や資産形成の効率化が期待できます。

その主な理由を、以下で詳しく解説します。

企業として事業を営むことで、所得税ではなく法人税が課されることになります。

法人税の実効税率は概ね23.2%(中小法人の軽減税率適用部分は15%)で、累進課税で最大45%にもなる個人所得税に比べて税率が低く抑えられるケースが多いです。
さらに、役員報酬や配当を活用することで家族や関係者へ所得を分散し、グループ全体の税負担を最小化できる可能性があります。

会社を設立することで、経費として計上できる範囲が拡大します。

個人事業主時代には経費と認められなかった自宅家賃の一部や、役員報酬、福利厚生費、退職金なども法人化で経費処理が可能になります。
これにより課税所得を効果的に圧縮しやすくなるため、結果的に節税メリットが大きくなります。

会社設立初年度と翌年度の2年間は消費税の納税義務が原則として免除される特例があります(資本金1,000万円未満の場合)。
この制度を適切に活用することで、起業当初のキャッシュフローを改善し、同時に手元資金を有効に使うことができます。

法人化した際、家族を役員や従業員として登用し、給与を支給することで所得分散による節税効果を狙うことができます。

個人事業主の場合と異なり、合理的・妥当な報酬額であれば税務上も認められやすく、家族ぐるみでの資産形成につなげやすくなります。

節税ポイント個人事業主法人(会社設立)
適用税率所得税(累進課税、最大45%)法人税(約15~23.2%)、一律税率
経費認定範囲限定される広範囲(福利厚生や家賃、退職金など)
消費税免税開業初年度のみ設立後原則2年間が免税(条件有)
所得分散専従者給与のみ可役員報酬などで柔軟に分散可能

このように、会社設立にはさまざまな節税メリットが存在し、税コストの最適化や手元資金の確保につながる点が大きな魅力です。

法人化を検討する際には、様々な角度から節税効果をシミュレーションし、自社にとってどの手法が最適化を見極めることが重要だと言えるでしょう。

節税のために考慮すべき会社形態の選択

会社設立によって得られる節税効果を最大化するためには、どの会社形態を選択するかが非常に重要です。 

日本で主に選択されている法人形態は「株式会社」と「合同会社(LLC)」であり、それぞれに税務面や設立・運営コストの違いがあります。

ここでは、節税を意識した会社形態選びについて、代表的な2形態の違いや、役員報酬・事業所得への影響など、ポイントを詳しく解説します。

会社形態ごとに、設立費用や運営実務、税務上の扱いに差があります。

以下の表で代表的な相違点を整理します。

項目株式会社合同会社(LLC)
設立費用約20万円(登録免許税+定款認証手数料など)約6万円(定款認証不要で安価)
外部信用力高い(取引先や金融機関から信頼されやすい)株式会社に比べやや劣る
機関設計株主総会・取締役会等、柔軟性に欠けるシンプルかつ柔軟な経営が可能
利益配分出資比率に応じて分配出資比率によらず契約で自由に分配可能
決算公告義務有り(毎期、官報公告など)無し
節税メリット法人住民税均等割の若干差・役員報酬の取り扱いでメリット大運営コストで優位だが、総合的には株式会社に比べ小さい場合も

節税目的だけでなく、事業規模や将来の成長・外部信用も視野に入れて選択することが重要です。

法人税率や経費算入の観点ではどちらの形態も原則同様であり、節税効果そのものは役員報酬や経費計上方法等、実際の運用で差がつきます。

法人化すると「役員報酬」という形で給与所得としてのお金の受け取りが可能になり、個人事業主での「事業所得」との取り扱いが大きく変わります。

役員報酬は所得税の累進課税や社会保険料の調整、給与所得控除を活用した所得分散などの節税戦略が立てやすい点がメリットです。

とりわけ株式会社の場合「定期同額給与」「事前確定届出給与」の要件を満たせば、役員報酬を損金(会社経費)として算入できますが、合同会社でも同様の仕組みが使えます。

ただし、どの会社形態でも役員報酬の設定には注意が必要です。

報酬額が高すぎると法人の所得が減少して法人税が少なくなる一方、受け取る個人側の所得税・住民税・社会保険料負担が増えるため、バランスを踏まえた設計が不可欠です。

また、会社形態による登記・運営コストや社会的信用度によって、今後の取引拡大や融資、認知度面にも影響しますので、単なる節税効果の比較だけでなく、将来の事業計画や経営方針を十分考慮したうえでの選択が求められます。

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給与所得控除と役員報酬の活用法

会社設立後、給与所得控除と役員報酬を有効に活用することは節税を実現する上で非常に重要なポイントとなります。

個人事業主から法人成りすることで得られる節税メリットの1つが「給与所得控除」です。
これは、役員として会社から受け取る報酬を「給与所得」として扱い、個人の所得税計算時に給与所得控除を適用できる仕組みです。

役員報酬制度の活用は、所得分散により税負担を軽減することにもつながります。

たとえば、代表者一人に集中していた所得を、配偶者や家族を役員にし適切な範囲で報酬として分散することで、各人の課税所得を抑え、所得税や住民税の累進課税の影響を緩和することが可能です。

区分個人事業主法人(会社設立)
給与所得控除なし適用可(役員報酬が対象)
所得分散配偶者控除等の範囲役員報酬として分散可
社会保険国民健康保険・国民年金社会保険(厚生年金、健康保険)

会社設立による役員報酬では、「必要経費」として法人の税金計算上控除できる点も節税につながります。

なお、役員報酬は原則として毎月一定額である必要があり、随時変更すると損金算入が認められなくなることがあります。この点は必ず税理士や専門家に相談しましょう。

配偶者や親族を役員とし報酬を支払うことで、所得分散による税負担軽減が図れますが、税務上は「実態のある業務」に対する適正な報酬であることが求められます

実際には業務を行っていない家族に高額の報酬を支払うと、経費否認などのリスクがあります。

また、配偶者や子どもなどを役員にした場合、その人が扶養範囲を超えてしまうと、配偶者控除や扶養控除が使えなくなる点にも注意しましょう。
加えて、社会保険の適用範囲にも影響が出てきます。

特に106万円、130万円の壁に注意が必要です。

家族の役員報酬額社会保険・税務面のポイント
103万円未満配偶者控除が使える。ただし社会保険適用はなし
106万円超・130万円未満一定規模を超える会社は社会保険加入義務有、扶養控除は不可
130万円以上社会保険必須、所得税や住民税も課税対象

このように、会社設立から役員報酬の設定、給与所得控除の活用、さらに家族役員の起用まで、事前にしっかりと節税プランを設計することが重要です。

税制改正やルールが変更されることもあるため、定期的に最新情報を確認するよう心がけましょう。

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経費計上の幅が広がるポイント

会社設立によって経費計上の幅が大きく拡がることは、節税面で最も注目されるポイントのひとつです。

法人化することで、個人事業主時代には認められなかった費用も、一定の要件を満たせば経費として認められる場合が増え、結果として課税所得を圧縮しやすくなります。

ここでは、会社経費として計上できる主な項目や注意点、個人事業主との経費の違いについて解説します。

会社設立後には、ビジネス活動に直接関係するさまざまな支出が、経費(損金)として認められます。

原則として“業務の遂行上必要と認められるか”がポイントとなります。

主な経費項目を以下の表にまとめます。

経費項目具体例経費認定のポイント
役員報酬・給与代表取締役や従業員への報酬定期同額支給や事前決議など法人税法の要件を満たすこと
福利厚生費健康診断費用、社員旅行、慶弔見舞金全従業員を対象とした公平性が必要
交際費取引先との会食費用、手土産代年間800万円まで損金算入可(中小法人の場合)
家賃・地代事務所や店舗の賃料、自宅兼事務所の按分家賃自宅兼用の場合は業務使用部分の合理的な按分が必要
通信費・光熱費電話・インターネット料金、水道光熱費業務利用分のみが対象
旅費交通費出張の交通費・宿泊費私用目的を含んでは経費にならない
減価償却費車両、パソコン、机等の固定資産10万円以上の資産は耐用年数に基づく償却が必要
車両関連費業務用自動車のリース料・ガソリン代プライベート利用との区分管理が重要
消耗品費文房具、名刺、事務用品など1つ10万円未満、または使用期間1年未満のもの
税理士・社労士報酬税務顧問料、社会保険手続き費用業務に直結する専門家報酬は経費

このほかにも、広告宣伝費、会議費、保険料、リース料など幅広い支出が経費化の対象になりえます。
また、法人においては個人では難しかった生命保険の契約者を会社にすることで、保険料の一部を損金算入するような節税策も可能となります。

個人事業主と比較した場合、会社では経費計上の範囲や認められる内容がより広い点が大きな特徴です。

経費種類法人の場合個人事業主の場合主な違い
役員報酬損金算入可事業主自身の生活費は経費不可法人は自分の人件費を経費化可能
生命保険料損金算入可(契約内容による)全額所得控除対象になるわけではない節税目的での保険活用がしやすい
交際費一定限度額まで損金算入可原則上限なし(ただし常識の範囲)法人は経費上限があるが管理が明確
福利厚生費全社員・役員への支給が経費可従業員や家族への支給には条件がある法人の方が内容・金額で優位
家賃・光熱費の按分合理的な計算に基づけば経費化しやすい事業と家庭の区分が曖昧になりやすい法人のほうが認められやすい傾向

さらに、会社にすることで経費化が有利になるケースとして、自動車やパソコンなどの資産を法人名義で保有・購入することで、社用としての経費処理がしやすくなります。
また、法人の方が厳格な帳簿管理が求められる一方で、その信頼性ゆえに経費認定の幅が広がるメリットもあります。

ただし、税務調査の際には法人の経費にも厳しいチェックが入る点は留意が必要です。

業務との関連性や支出の妥当性を説明できるよう領収書の保存や帳簿の整備を徹底しましょう。

法人化の節税メリットを最大限に活かすためには、こうした経費計上上のルールを押さえ、適切に運用することが重要です。

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消費税の免税期間を活用する節税策

会社設立時に大きく注目すべき節税ポイントのひとつが、消費税の免税期間です。

会社を新たに設立すると、一定期間、消費税の納税義務が免除されるルールが存在します。

正しい知識と活用法を理解すれば、事業開始当初のキャッシュフロー改善や手元資金の確保に大きく寄与します。

消費税の免税期間は原則として設立した事業年度と、その翌事業年度までの最大2年間です。
ただし、資本金1,000万円以上で設立した場合や、設立1期目の上半期に1,000万円を超える課税売上や給与支払がある場合は、免税期間が短縮または適用されません。

設立時の資本金免税期間の有無主な注意点
1,000万円未満原則2期課税売上や人件費に注意
1,000万円以上免税期間なし設立初年度から納税義務

消費税の免税適用を受けたい場合は、資本金を1,000万円未満で設立することが重要です。
また、設立日のタイミングによっては、決算期の設定や事業年度の長さを工夫し、免税期間を有利に使える場合もあるため、事前に税理士など専門家への相談が推奨されます。

令和5年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響によって、消費税の免税事業者でいても取引先によっては取引を継続しにくくなるケースも増えています。

消費税の免税事業者はインボイスを発行できないため、BtoB取引や大手企業との取引が多い場合、課税事業者選択届出書を提出し、自発的に消費税課税事業者になる方が有利な場合もあります。

一方で、個人向けサービスが中心で取引先に影響が少なければ、あえて免税期間を活用して納税額を抑える選択も可能です。

自社の取引先構成や業種特性、今後の事業拡大計画に合わせて柔軟に方針を決めることがポイントです。

ケースインボイス対応おすすめ戦略
BtoB取引が主な場合要インボイス発行早期の課税事業者選択
BtoC・個人向け中心インボイスの影響少免税期間最大限活用

このように、消費税の免税期間を上手く使うには、資本金・売上高・設立時期・取引先の状況を総合的に判断し、適切な経営判断を下すことが大切です。

しっかりと準備をしておくことで、設立後の数年間に余裕ある財務基盤を築くことができます。

まとめ

会社設立は、節税や経費計上の拡大、給与所得控除の活用、消費税の免税期間の利用など多くのメリットにつながります。

株式会社や合同会社の違いやインボイス制度、役員報酬の戦略も重要です。

適切な会社形態と節税対策を講じることで、税負担を合理的に軽減できます。

検討の際は公認会計士や税理士への相談もおすすめです。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

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