定款認証にかかる費用の相場や具体的な内訳、安く抑える方法を知りたいとお考えではありませんか?
この記事では、定款認証に必要な公証人手数料や収入印紙代、謄本交付手数料の費用相場を分かりやすく解説します。
結論として、株式会社の定款認証には公証人手数料(3万〜5万円)等がかかりますが、電子定款を活用すれば収入印紙代4万円を削減可能です。
また、合同会社は定款認証自体が不要となります。
本記事を読むことで、会社設立時の定款認証費用を最安に抑える手順と注意点がすべて分かります。
1. 定款認証の費用相場と具体的な内訳
会社を設立する際に行う定款認証では、法的に定められた法定費用が発生します。
定款認証にかかる費用相場は全体で約3万円から9万円程度となり、作成する定款の形式が「紙」か「電子」か、また会社の資本金額によって大きく変動します。
1.1 定款認証にかかる基本費用
公証役場で定款認証を受ける際に必要となる基本費用は、主に「認証手数料」「収入印紙代」「謄本交付手数料等」の3つで構成されています。
それぞれの金額や発生条件を正しく把握しておくことが重要です。
| 費用の項目 | 金額(目安) | 支払先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公証人の認証手数料 | 30,000円〜50,000円 | 公証役場 | 資本金の額に応じて変動 |
| 収入印紙代 | 0円 または 40,000円 | 国(印紙売り場等) | 紙の定款の場合のみ必要 |
| 電磁的記録の保存手数料 | 300円 | 公証役場 | 電子定款の場合に発生 |
| 定款の謄本交付手数料 | 約1,000円〜2,000円 | 公証役場 | 枚数(1枚250円)に応じて変動 |
1.1.1 公証人へ支払う認証手数料(3万円〜5万円)
定款認証を行う公証人に支払う手数料は、設立する会社の資本金額(資本等金額)によって段階的に定められています。
資本金が少ないほど公証人の認証手数料は安く抑えられる仕組みになっています。
- 資本金の額等が100万円未満の場合:30,000円
- 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合:40,000円
- その他の場合(資本金の額等が300万円以上など):50,000円
1.1.2 定款の謄本発行手数料と電磁的記録の保存手数料
公証役場で認証を受けた後、会社設立登記の手続きのために定款の「謄本(証明書)」を発行してもらう必要があります。
謄本の発行手数料は用紙1枚につき250円となっており、一般的な定款のページ数であれば1,000円から2,000円程度収まります。
また、電子定款を選択した場合は、データ保存の管理費用として電磁的記録の保存手数料300円が加算されます。
1.2 紙の定款と電子定款の費用比較
定款の作成方法には、従来の「紙の定款」と、PDFデータに電子署名を施す「電子定款」の2種類が存在します。
両者の最大の違いは、印紙税法に基づく収入印紙代の有無です。
| 比較項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円(非課税) |
| 認証手数料(資本金100万未満) | 30,000円 | 30,000円 |
| 保存手数料 | 0円 | 300円 |
| 謄本交付手数料 | 約1,000円〜2,000円 | 約1,000円〜2,000円 |
| 合計費用相場 | 約71,000円〜92,000円 | 約31,300円〜52,300円 |
紙の定款では4万円の収入印紙を貼り付ける必要がありますが、電子文書である電子定款は印紙税の課税対象外となります。
そのため、電子定款を選択するだけで実質的に4万円のコスト削減が可能となります。
2. 株式会社と合同会社における定款認証費用の差

会社を設立する際、法人格の種類によって定款認証に必要な費用は大きく異なります。
結論から言うと、株式会社では公証人による定款認証が必須ですが、合同会社では定款認証自体が不要です。
まずは、株式会社と合同会社における定款認証費用および設立にかかる初期費用の違いを比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証の要・不要 | 必要(公証役場で実施) | 不要(作成のみでOK) |
| 公証人手数料 | 3万円〜5万円(資本金額による) | 0円 |
| 定款の謄本交付手数料 | 約2,000円(1枚あたり250円) | 0円 |
| 収入印紙代(紙定款の場合) | 4万円 | 4万円 |
| 収入印紙代(電子定款の場合) | 0円 | 0円 |
| 登録免許税(法務局) | 最低15万円(資本金の0.7%) | 最低6万円(資本金の0.7%) |
このように、定款認証にかかる公証人手数料や謄本交付手数料が発生するのは株式会社のみであり、合同会社を選択することで定款認証費用を大幅に削減して設立初期コストを抑えることが可能になります。
2.1 株式会社で定款認証費用が必要な理由
株式会社の設立において公証人による定款認証が法律で義務付けられているのは、会社法第30条第1項にて「株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定められているためです。
株式会社は「所有と経営の分離」を前提とした法人形態であり、将来的に不特定多数の株主や取引先、金融機関などの利害関係者が発生する可能性が高くなります。
そのため、設立時に公的に認められた公証人が定款の内容を確認し、以下の事項を担保する必要があります。
- 発起人の真正な意思に基づいて定款が作成されたことの証明
- 定款の記載内容が法令に違反していないかのリーガルチェック
- 後日の変造や偽造などの法的トラブル防止
この公証人による厳格な審査と証明の手続きに対する対価として、資本金の額に応じた公証人手数料(3万円、4万円、5万円のいずれか)や定款謄本の交付手数料といった株式会社特有の定款認証費用が発生する仕組みになっています。
2.2 合同会社で定款認証費用がかからない仕組み
一方、合同会社(LLC)の設立時には公証役場での定款認証手続きを行う必要が一切ありません。
これは、会社法上において合同会社の定款認証義務に関する規定が存在しないためです。
合同会社は「所有と経営が一致」している持分会社の一種であり、出資者自身が経営者となります。
利害関係者が限定的であるため、定款の内容は出資者間の合意(定款自治)によって自由に定めることが尊重されており、第三者である公証人の公的なチェックを受ける必要性が低いと判断されています。
定款認証手続きそのものが存在しないため、当然ながら公証人手数料や定款謄本手数料などの認証コストは完全に0円となります。
ただし、合同会社であっても会社設立において定款自体を作成する義務は存在します。
作成した定款を「紙の書類」として保管する場合は、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼り付ける必要がある点には注意が必要です。
合同会社で初期費用を極限まで安くしたい場合は、電子定款を作成して収入印紙代も0円にする方法が有効です。
3. プロが教える定款認証費用を安く抑えるコツ

定款認証にかかる費用は、手続きの方法や工夫次第で大幅に抑えることが可能です。
特に会社設立時の初期費用を可能な限り削減したい場合、定款の形式や依頼先を慎重に検討する必要があります。
ここでは、法的に認められた知識を活用し、実質的な負担額を最安にするための具体的なアプローチをプロの視点から解説します。
3.1 電子定款サービスを活用して費用を抑える
定款認証の費用を安く抑える上で、最も効果的かつ一般的な手段が電子定款の採用です。
従来の紙媒体による定款と、デジタルデータで作成する電子定款では、課税対象となる印紙税の有無が大きく異なります。
3.1.1 電子定款で印紙代4万円をゼロにする仕組み
紙の定款を作成して公証役場で認証を受ける場合、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼り付ける必要があります。
一方で、PDFファイルなどの電子データに電子署名を施した電子定款は、印紙税法上の文書に該当しないため収入印紙の貼付が不要となります。
つまり、電子定款を選択するだけで、紙の定款で発生する4万円の収入印紙代を完全にゼロに抑えることが可能です。
認証手数料自体は公証役場へ支払う必要がありますが、定款の形式を変えるだけで4万円の節約効果が得られるため、現在の会社設立手続きでは電子定款が主流となっています。
3.1.2 自力で電子署名を行う際の実質コストと落とし穴
電子定款自体の作成は個人でも可能ですが、完全に自分で完結させようとすると逆にコストがかさむケースがあります。
電子定款に法的な効力を持たせるには、マイナンバーカードや公的個人認証サービスに対応したICカードリーダー、さらにはPDFファイルに電子署名を付与するための専用ソフトウェア(Adobe Acrobatの有料版など)を用意しなければなりません。
これらの機器や環境をゼロから揃えると、1万円から2万円程度の出費が発生するため、自分で機器を買い揃えて電子定款を作成すると、4万円を浮かせるメリットが相殺されてしまうリスクがあります。
そのため、機材を持たない場合は外部のシステムやサービスを賢く利用することが重要です。
3.2 代行費用を含めた最安の設立方法
定款認証を含む会社設立手続きには、完全に自分で手続きを行う方法から、クラウドツールを使う方法、専門家に一括依頼する方法まで多様な選択肢があります。
トータルコストを最安に抑えるためには、手数料や実費を含めた総額で比較検討することが大切です。
| 手続き手法 | 収入印紙代 | 定款認証手数料 | 代行・システム費用 | 費用面のメリット・留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 紙の定款で完全自作 | 40,000円 | 約30,000円〜50,000円 | 0円 | 機材は不要ですが、印紙代4万円が確実に発生するため総額が高くなります。 |
| 電子定款を自分で作成 | 0円 | 約30,000円〜50,000円 | 約10,000円〜20,000円(機材費等) | 印紙代は無料ですが、機器やソフトの購入費用と設定の手間がかかります。 |
| クラウド設立サービスの利用 | 0円 | 約30,000円〜50,000円 | 約0円〜5,000円(行政書士委託料) | 印紙代ゼロかつ最低限の手数料で電子定款認証が完了する最安クラスの手法です。 |
| 専門家へのフル代行依頼 | 0円 | 約30,000円〜50,000円 | 約50,000円〜100,000円(士業報酬) | 実質費用は高くなりますが、作成から認証・登記までの手間を完全に削減できます。 |
3.2.1 マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会社設立サービスの活用
現在、費用を最も安く抑えながら安全に定款認証を完了させる主流の方法が、マネーフォワード会社設立やfreee会社設立といったウェブサービスの活用です。
これらのサービスでは、入力フォームに必要な情報を入力するだけで、適切な定款書類が自動生成されます。
さらに、提携している行政書士などが低価格(数千円程度)で電子署名を代行してくれる仕組みが整っているため、自分で高額な機器を購入する必要がありません。
結果として、クラウドサービスを経由して電子定款を作成することで、印紙代4万円を浮かせつつ最安水準の手数料で認証を受けることができます。
3.2.2 専門家(行政書士・司法書士)へ依頼する場合の費用最適化
複雑な出資条件や特殊な事業目的を設定したい場合は、行政書士や司法書士といった専門家へ定款作成と認証の代行を依頼するのが安全です。
専門家に依頼すると数万円の報酬が発生しますが、専門家は全員が電子定款に対応しているため、必ず印紙代4万円は浮くことになります。
また、税理士事務所と顧問契約を結ぶことを条件に、会社設立時の定款認証代行手数料や司法書士報酬を実質無料にするキャンペーンを行っている事務所も存在します。
事業開始後に税理士契約を予定している場合は、このようなセットプランを活用することで専門家による正確な定款認証の手続きを実質的な代行費用なしで進めることが可能です。
4. 定款認証手続きで費用に関する注意点

定款認証の手続きを進めるにあたっては、単純な費用相場の把握だけでなく、手続き中のミスによる追加費用の発生防止や、適切な支払いタイミング・会計処理の把握が非常に重要です。
ここでは、無駄な出費を防ぎ、スムーズに会社設立を進めるための実践的な注意点を解説します。
4.1 定款認証の再手続きで余計な費用を出さない方法
公証役場で定款認証を受けた後に記載内容の誤りに気付いた場合、内容によっては定款の再認証手続きや差し替え手続きが必要になります。
その場合、認証手数料や謄本交付手数料などが再度発生し、無駄な追加費用を支払うリスクが生じます。
4.1.1 事前審査の徹底活用
定款認証でのミスを回避する最も確実な方法は、本手続きの前に公証役場へ定款案を提出し、公証人による事前審査を受けることです。
多くの公証役場では、電子メールやファックスなどで定款案を送付することで、事前に内容の確認を無料で行ってくれます。
あらかじめ不備や表記揺れを修正しておくことで、当日の一発認証が可能となり、再審査や再手続きに伴う余計な出費を完全に防ぐことができます。
4.1.2 不備が生じやすい項目と発生するコスト
手続き時に不備が発生しやすい項目と、それによって生じるリスクや費用への影響を把握しておくことが大切です。
| 不備が発生しやすい項目 | 具体的なミスの例 | 生じるリスクと費用の影響 |
|---|---|---|
| 発起人の氏名・住所 | 印鑑証明書と一字一句一致していない(例:「1丁目2番3号」を「1-2-3」と記載) | 補正や定款の変更手続きが必要になり、再認証の手数料が再度発生する可能性がある。 |
| 事業目的 | 明確性や合法性が不足している、許認可要件を満たしていない | 目的変更の定款変更手続きや、設立後の目的変更登記における登録免許税(3万円)が必要になる。 |
| 発行可能株式総数 | 設立時発行株式数とのバランスや計算の誤り | 変理解消のための株主総会議事録作成や定款再作成の手間と追加費用が生じる。 |
4.2 定款認証費用支払いのタイミングと会計処理
定款認証にかかる費用は、手続きを行うタイミングによって支払先や支払方法が異なります。
また、支払った費用は会社設立後の経理処理において正しく計上する必要があります。
4.2.1 費用支払いのタイミングと支払い方法
公証役場で受領するタイミングで現金または指定された方法で支払います。
電子定款を利用する場合であっても、公証人への手数料や定款謄本代の支払いは公証役場での定款受け取り時に行うのが一般的です。
設立登記申請の前に必ず定款認証費用が発生するため、手元に現金や資金を準備しておくタイミングに注意が必要です。
4.2.2 定款認証費用の勘定科目と会計処理
会社設立前に発起人が立替払いした定款認証費用は、会社設立後に「立替金の精算」として発起人へ返金し、会社の会計帳簿に正しく記録します。
一般的には「創立費」という勘定科目を使用して繰延資産として処理しますが、期間相応の「支払手数料」や「租税公課」として損金処理することも可能です。
| 費用の内訳 | 一般的な勘定科目 | 会計処理のポイント |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 創立費(または支払手数料) | 会社設立のために直接要した費用として創立費(繰延資産)に計上。原則5年で均等償却だが任意償却も可能。 |
| 定款謄本交付手数料 | 創立費(または支払手数料) | 公証役場で発行を受ける定款の謄本代。創立費としてまとめて計上可能。 |
| 収入印紙代(紙定款の場合) | 創立費(または租税公課) | 印紙税法に基づく税金。創立費に含めるか、租税公課として費用処理する。 |
創立費として繰延資産に計上した場合は任意償却を選択できるため、節税対策や収支調整において非常に使い勝手の良い会計処理が可能となります。
領収書や受領書は必ず保管しておき、設立後の経理担当者や税理士へ確実に引き継ぎましょう。
5. まとめ
定款認証にかかる費用は、株式会社の場合は公証人手数料や謄本交付手数料、収入印紙代を含めて約7万円から9万円が相場です。
一方、合同会社は公証人による定款認証手続き自体が不要なため認証費用は発生しません。
株式会社の設立費用をできるだけ安く抑える最大のポイントは、収入印紙代4万円を節約できる「電子定款」を活用することです。
記載ミスによる再手続きで余計な費用を出さないよう事前に準備を徹底し、支払いのタイミングや会計処理のルールも正しく理解してスムーズな設立手続きを進めましょう。
