【専門家監修】資産管理会社を設立すべき人の特徴とは?節税メリットや設立の流れを解説

資産管理会社の設立は、所得税と法人税の税率差を活用した節税や所得分散、効果的な相続税対策を実現できる有効な手段です。

特に課税所得が900万円を超える高所得者や不動産投資家にとっては、手元資金を大きく残す強力な選択肢となります。

本記事では、資産管理会社を設立すべき人の特徴や年収の目安、メリット・デメリットから、株式会社と合同会社の選び方、具体的な設立手続きの流れまで専門家監修のもと網羅的に解説します。

自社設立で失敗しないための判断基準がすべて分かります。

1. 資産管理会社とは?個人と法人の違いと基礎知識

資産管理会社(プライベートカンパニー)とは、個人や親族が保有する不動産や株式などの資産を管理・保全・運用することを目的に設立される法人のことです。

通常、事業を行う会社は商品やサービスを外部の顧客に提供して利益の最大化を目指しますが、資産管理会社の主な目的は「保有資産から生まれる収益の効率的な管理」や「親族間での資産承継・保全」にあります。

個人で資産を保有する場合と法人で保有する場合の最大の違いは、法律上の権利義務の主体が「個人」から独立した「法人」に移る点です。

個人名義のままではすべての収益が個人の所得として合算されますが、法人を介することで資産と収益の帰属先を切り分けることが可能になります。

資産管理会社も法格上は通常の株式会社や合同会社と同じ法人ですが、その活動実態や収益構造には明確な違いがあります。

比較項目資産管理会社一般的な事業会社
主な設立目的個人・親族の資産保全、運用、円滑な事業承継商品・サービスの提供による事業拡大と利益創出
主な収益源家賃収入、株式配当金、売却益、管理手数料など製品の売上、受託サービスの対価など営業収益
取引相手主に親族、管理委託先、入居者、金融機関不特定多数の顧客、取引先企業
従業員の規模役員(親族中心)のみ、または少人数事業規模に応じた従業員の雇用が一般的
対外的な営業活動原則として不要販路拡大のための営業・マーケティングが必須

資産管理会社は対外的な営業活動や設備投資を大規模に行う必要が少なく、売上規模や取引関係が保有資産の範囲内で安定しているという特徴を持っています。

特に不動産を管理・運用する資産管理会社においては、資産の所有形態や関与の度合いによって主に3つの方式が存在します。

どの方式を採用するかによって、法人の売上規模や実務上の手続きが大きく異なります。

1.2.1 直接所有方式

直接所有方式は、土地や建物の不動産そのものを法人の名義で直接所有し、入居者と直接賃貸借契約を結ぶ方式です。
すでに個人で所有している不動産を法人へ売買・出資して移転するか、あるいは法人が金融機関から融資を受けて新規に物件を購入することで成り立ちます。

家賃収入の全額が法人の売上となるため、3つの方式の中で最も法人へ収益を移転させやすい形態です。
一方で、既存の個人物件を法人に移転する際には不動産取得税や登記費用などの移転コストが発生する点に留意する必要があります。

1.2.2 管理委託方式

管理委託方式は、不動産の所有権は個人のまま残し、物件の清掃、巡回、家賃の集金代行といった管理業務のみを資産管理会社へ委託する方式です。

個人から法人に対して実態に見合った管理手数料(家賃収入の概ね5%〜8%程度が一般的な目安)を支払う形をとります。
不動産の所有権を移転させる必要がないため初期費用を抑えて手軽に開始できますが、法人に移転できる金額が管理業務の対価としての適正範囲に限られるという特徴があります。

1.2.3 サブリース方式

サブリース方式(転貸方式)は、個人が所有する不動産を資産管理会社が一括で借り上げ、その会社が入居者に対して転貸(サブリース)する方式です。

個人は法人から一定の保証賃料を受け取り、法人は入居者から受け取る家賃との差額(一般的に家賃収入の10%〜20%程度)を自社の収益とします。
直接所有方式のように高額な移転コストをかけずに、管理委託方式よりも多くの収益を法人に残すことが可能です。
ただし、個人と法人間の賃貸借契約において相場から乖離した不当な賃料設定を行うと、税務上の否認リスクが生じるため適正な賃料設定が求められます。

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2. 資産管理会社を設立すべき人の特徴と年収の目安

資産管理会社の設立は、すべての人に対して一律に推奨されるわけではありません。

設立や維持には一定のコストが発生するため、個人の所得や保有資産の規模が損益分岐点を超えているかどうかを見極めることが極めて重要です。

一般的に、個人の所得税・住民税を合わせた最高税率は55%に達しますが、法人税等の実効税率は約23%〜34%程度にとどまります。

この税率差を活かせる状況にあるかどうかが、設立を判断する重要な指標となります。

対象者の属性設立を検討すべき年収・資産規模の目安主な設立目的・動機
給与所得者・個人事業主課税所得900万円以上(給与年収換算で1,200万円〜1,500万円以上)所得分散による所得税率の引き下げ・経費計上枠の拡大
不動産投資家不動産の年間家賃収入1,000万円以上(または複数棟・区分多数の保有)不動産所得の分散・減価償却の活用・出口戦略の柔軟化
金融資産投資家(株・FX等)年間利益数百万円以上(雑所得となる暗号資産やFX等を含む)複数投資の損益通算・欠損金の繰越控除・運用益の再投資
資産家・富裕層純資産規模1億円以上(不動産・有価証券等の合計)生前贈与を通じた相続税評価額の圧縮・円滑な資産承継

本業による給与所得が高い会社役員や医師、あるいは事業所得が伸びている個人事業主やフリーランスは、資産管理会社の設立によって大きな効果を得やすい属性です。

日本の所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得金額が900万円を超えると所得税率は33%(住民税と合わせて43%)、1,800万円を超えると40%(住民税と合わせて50%)へと急上昇します。

そのため、個人の課税所得が900万円を超える水準に達している場合、法人化による税負担軽減の検討価値が十分に高まります

資産管理会社へ副業やコンサルティング業務などの事業を移管し、利益を法人に残す、あるいは家族へ役員報酬として分散することで、個人にかかる高率の税負担をコントロールできるようになります。

アパートやマンション、商業ビルなどの収益物件から得られるインカムゲインが大きい投資家も、早期に資産管理会社の設立を検討すべき対象です。

判断基準となる規模の目安は、年間の家賃収入(総収入)が1,000万円以上、または不動産所得(利益)が数百万円以上出ている状態です。

また、今後複数の棟買いや大型物件の取得を計画している場合は、個人で取得する前に法人を立ち上げておくことで、名義変更に伴う将来的な移転コスト(不動産取得税や登録免許税など)を回避できます。

特に不動産投資では、家族を法人の役員にして役員報酬を支払うことで、本来1人に集中して高税率が適用される不動産所得を複数人に分散させることが可能になります。

上場株式の配当金や譲渡益は個人では一律約20.315%の申告分離課税が適用されるため、単に上場株式を保有しているだけであれば個人運用のほうが有利なケースもあります。

しかし、以下のような運用実態がある場合は法人での運用が適しています。

暗号資産(仮想通貨)取引やFX(店頭デリバティブ取引)など、個人の総合課税対象となる取引で年間数百万円以上の利益を継続して出している場合、法人化することで実効税率の上限を抑えられます。

さらに、株式投資・不動産・為替取引など異なる投資手法間の損益通算や、経費算入を行いたいアクティブな投資家にとっても、資産管理会社は有効な受け皿となります。

保有する総資産が数億円規模に達する富裕層や地主の場合、毎年の所得税対策だけでなく、将来発生する相続税の圧縮と円滑な資産承継を目的に会社を設立します。

個人で資産を保有し続けた場合、毎年生み出される家賃収入や運用益が個人の現預金として積み上がり、年を追うごとに相続税の課税対象財産が膨らんでいきます。

資産管理会社を設立して資産を法人名義に移し、次世代の相続人(子供や孫)を法人の株主や役員に据えることで、資産から生じる収益を次世代へ直接蓄積させるスキームを構築できます。

これにより、将来の相続発生時における遺産総額の増加を食い止め、遺産分割協議の手間を省きながらスムーズに財産権を承継させることが可能となります。

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3. 資産管理会社を設立する節税メリット

個人で多額の資産運用や不動産投資を行っている場合、所得が増加するにつれて税負担が非常に重くなります。

資産管理会社を設立して法人化することで、税率の違いや法人の税制上の特権を活用し、個人では実現できない多面的な節税効果を得ることが可能になります。

個人の所得に対して課される所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。

所得税と住民税を合わせると、課税所得金額に応じて最高で55%の税率が適用されます。

これに対し、法人税等の実効税率は中小法人の場合、年800万円以下の所得に対しては約21%〜25%、800万円を超える部分に対しても約33%〜34%程度にとどまります。

課税所得が一定水準を超える場合、個人から法人へ所得を移行させるだけで税率差による大幅な税負担の軽減が実現できます。

区分個人の所得税・住民税法人の実効税率(中小法人)
最低税率約15%(所得税5%+住民税10%)約21%〜25%(年800万円以下の部分)
最高税率約55%(所得税45%+住民税10%)約33%〜34%(年800万円超の部分)
税率の性質超過累進税率(所得に応じて7段階)ほぼ一定(二段階の比例税率)

資産管理会社では、配偶者や親族を役員として迎え入れ、業務実態に応じた適正な役員報酬を支払うことができます。

これにより、これまで1人に集中していた所得を家族間で分散させ、世帯全体に適用される所得税率を引き下げる効果が得られます。

さらに、役員報酬は受け取る個人側において「給与所得控除」が自動的に適用されます。

給与所得控除は実費支出を伴わずに所得から一定額を差し引ける制度であり、法人側では役員報酬全額を経費(損金)に算入しつつ、個人側でも控除を受けられるため、二重の節税メリットを享受できます。

個人事業主や個人の投資家と比較して、法人は事業に関連する支出として認められる経費(損金)の範囲が格段に広くなります。

個人の場合は生活費と事業費の厳密な区分が求められ、経費計上が否認されるリスクがありますが、法人名義で適切に運用することで幅広い支出を経費化して課税所得を圧縮できます。

経費項目個人での取り扱い資産管理会社(法人)での取り扱い
役員退職金事業主本人への退職金計上は不可適正額であれば損金算入が可能
社宅制度・家賃事業専用割合のみ按分計上(制約大)法人が借上げ社宅とすることで大部分を損金算入可能
旅費・出張日当実費精算のみ(日当の経費化は不可)出張旅費規程に基づき非課税の日当を支給・損金算入可能
生命保険料生命保険料控除(最大12万円)のみ保険種類に応じて一定割合を損金算入可能
自動車関連費用プライベート利用分を除外して按分社用車として全額経費計上(減価償却費・維持費など)

資産管理会社は、毎年の所得税対策にとどまらず、将来発生する相続税や生前贈与の対策としても極めて高い効果を発揮します。

個人で収益不動産を保有し続けると、家賃収入が個人の預貯金として蓄積され、将来の相続税評価額を押し上げてしまいます。

資産管理会社を設立して収益を法人に帰属させれば、個人の資産増加を抑えられます。

また、後継者をあらかじめ株主(出資者)にしておくか、設立後に株式を計画的に生前贈与していくことで、将来的に価値が上昇する不動産や資産の評価増部分を無税または低い贈与税で次世代へ移転させることができます。

さらに、法人の株式評価においては類似業種比準方式や純資産価額方式などの評価減を活用できる点も大きなメリットです。

不動産の大規模修繕や資産売却に伴う売却損などが発生し、単年度で赤字(欠損金)が生じた場合の救済措置としても、法人は個人より優遇されています。

青色申告を行っている個人の場合、純損失の繰越控除期間は最長3年間ですが、法人の青色申告であれば欠損金の繰越控除期間は最長10年間まで認められます

大規模な設備投資やリノベーションによる赤字を長期間にわたって翌期以降の黒字と相殺できるため、将来の税負担を長期的にコントロールし、安定したキャッシュフローを維持することが可能です。

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4. 資産管理会社を設立するデメリットと注意点

資産管理会社の設立には高い節税効果や資産承継のスムーズ化といった多くの利点がある反面、個人での資産運用にはないコストや法的な義務が生じます。

メリットばかりに目を向けて設立すると、かえって維持費や税負担が重くなり手元資金を減らす原因になりかねません。

ここでは、資産管理会社を設立・運用するにあたって必ず把握しておくべき4つのデメリットと注意点について詳しく解説します。

個人で不動産や金融商品を所有する場合、保有にかかる特別な法的手続き費用は発生しません。

しかし、資産管理会社を設立する場合は初期費用が必要となるほか、会社を存続させるためのランニングコストが毎年発生します。

設立時には、登録免許税や定款認証手数料などの実費に加え、司法書士や行政書士へ手続きを委任する場合は専門家報酬がかかります。

さらに、設立後も税理士への顧問料や決算申告報酬、登記の変更手続き費用などが継続的に必要です。

節税によって浮く税額と、これらの維持管理コストの総額を比較し、実質的な手残りが増えるかどうかを事前にシミュレーションすることが重要です。

項目個人の場合資産管理会社(法人)の場合
設立・初期費用0円約6万〜30万円程度(合同会社または株式会社、専門家依頼の有無で変動)
毎年の税務申告コスト自力申告なら0円(税理士依頼時は数万円〜10万円程度)税理士顧問料・決算申告料(年間約20万〜50万円程度)
登記変更費用なし役員重任や住所移転時などに都度発生(数千円〜数万円)

個人の所得税や住民税は、年間の所得がゼロまたは赤字であれば課税されません。

しかし、法人の場合は事業活動による損益に関わらず、自治体内に事務所や拠点が存在するだけで毎年「法人住民税の均等割」を納付する義務があります。

均等割の金額は自治体や資本金の額、従業員数によって異なりますが、最も小規模な資産管理会社(資本金1,000万円以下、従業員50人以下)であっても、年間で最低約7万円(都道府県民税と市町村民税の合計)が発生します。

資産運用がうまくいかず赤字の年であっても免除されない固定費となるため、注意が必要です。

役員報酬を支給する場合、資産管理会社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。

たとえ社長1人の会社であっても、役員報酬が発生している限り社会保険への加入手続きを行わなければなりません。

社会保険料は会社と役員個人で約半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みをとっているため、会社側にとっても個人側にとっても毎月のキャッシュアウトが増える要因となります。

本業で会社員として勤務しており勤務先で社会保険に加入している場合でも、副業として設立した資産管理会社から役員報酬を受け取ると「二以上事業所勤務届」を提出し、双方の報酬を合算して按分した保険料を追加で支払う義務が生じるケースがあります。

個人の確定申告に比べ、法人の決算および税務申告は極めて複雑で専門的な知識が求められます。

法人の確定申告書には、法人税、法人住民税、法人事業税に関する複数の別表や財務諸表、勘定科目内訳明細書など、多数の書類を正確に作成して添付しなければなりません。

個人の確定申告のように会計ソフトを利用して自力で申告書を完成させることは現実的に困難であり、多くの場合は税理士への依頼が必須となります。

また、日々の領収書管理や仕訳帳の作成、取締役会の議事録作成など、事務処理や管理の手間が大幅に増大する点も大きな留意点です。

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5. 資産管理会社設立の流れと必要な手続き

資産管理会社の設立手続きは、一般的な事業会社を設立する場合と基本的な流れは同じですが、将来的な資産の移管や親族への所得分散を見据えた設計が不可欠となります。

手続きに不備があると、設立後の税務メリットを十分に享受できなかったり、定款変更などの余計なコストが発生したりする可能性があります。

ここでは、準備段階から設立完了後の届出までの具体的な手順を5つのステップに分けて詳しく解説します。

ステップ主な手続き内容主な必要書類・持ち物手続き先
ステップ1:基本事項の決定商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成、決算期の決定個人の実印、印鑑証明書発起人間での協議
ステップ2:定款の作成・認証定款の作成、公証人による定款認証(株式会社のみ)定款、発起人の印鑑証明書、身分証明書公証役場(株式会社の場合)
ステップ3:資本金の払い込み発起人口座への資本金の振込、払込証明書の作成発起人個人の預金通帳、払込証明書金融機関
ステップ4:法務局への登記申請設立登記申請書の提出、会社実印の登録登記申請書、定款、払込証明書、印鑑届出書管轄の法務局
ステップ5:税務署等への各種届出法人設立届出書、青色申告承認申請書などの提出登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写し税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所

会社設立の最初の段階として、会社の骨格となる重要事項を決定します。

特に資産管理会社においては、以下の項目について慎重な判断が求められます。

まず商号(会社名)と本店所在地を決定します。自宅を本店にする場合は、賃貸借契約上で法人登記が可能か確認が必要です。

事業目的には、現在予定している事業だけでなく、将来的に行う可能性がある不動産賃貸業、有価証券の保有・運用、コンサルティング業務などを網羅的に記載しておきます。

事業目的に記載がない事業を行うと、定款変更の手続きと登録免許税が必要になるためです。

また、資本金の額、発起人(出資者)、役員構成、決算期を決めます。親族を役員にして所得分散を図る場合は、各役員の業務内容や報酬額のバランスも考慮して役員構成を決定します。

決算期については、個人の確定申告時期(2月〜3月)と重ならない時期や、資産運用・不動産収入の繁忙期を避けた時期に設定するのが一般的です。

基本事項が決定したら、会社の根本規則である「定款」を作成します。

定款には、絶対的記載事項(商号、目的、本店の所在地、出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名および住所)のほか、役員の任期や事業年度などを記載します。

株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に持ち込み、公証人による定款認証を受けることが法律で義務付けられています

紙の定款で認証を受ける場合は4万円の収入印紙が必要ですが、PDF形式の電子定款を作成してオンラインで申請すれば印紙税の4万円を節約できます。

なお、合同会社の場合は公証役場での定款認証手続き自体が不要であり、認証費用もかかりません。

定款の認証完了後(合同会社の場合は定款作成後)、資本金を払い込みます。

この段階ではまだ会社の銀行口座が存在しないため、発起人代表の個人口座へ資本金を振り込みます。

資本金の払い込みにおける注意点は、口座への預け入れではなく「振込」を行う点です。

「誰がいくら出資したか」を通帳上の印字で証明する必要があるため、発起人自身の口座であっても自身の名前で振込手続きを行います。

振込完了後、通帳の表紙、表紙の裏面(口座情報記載面)、振込内容が記載されたページのコピーを取り、代表者が作成した「払込証明書」と合綴して会社実印で割印をします。

インターネットバンキングを利用している場合は、口座名義人や振込明細が確認できる画面を印刷したものでも代用可能です。

資本金の払い込みが完了したら、管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。

法務局に登記申請書を提出した日が「会社の設立日(創立記念日)」となります。

登記申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 設立登記申請書
  • 定款(株式会社の場合は公証人の認証済みのもの)
  • 発起人の決定書または取締役会議事録
  • 役員の就任承諾書
  • 役員の印鑑証明書
  • 払込証明書(通帳のコピーを合綴したもの)
  • 印鑑届出書(会社の代表印を登録するための書類)
  • 登録免許税分の収入印紙を貼付した台紙(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)

法務局の窓口へ直接提出するほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。

書類に不備がなければ、通常1週間から10日程度で登記が完了し、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになります。

登記が完了し、会社の登記事項証明書が取得できたら、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所などへ設立届出関係書類を提出します。

これらの届出には提出期限が定められているため、登記完了後は速やかに手続きを進める必要があります。

提出先主な届出書類提出期限
税務署法人設立届出書設立の日から2ヶ月以内
税務署青色申告の承認申請書設立の日以後3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
税務署給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月以内
税務署源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出した日の翌月に支払う給与から適用(随時提出可能)
都道府県税事務所・市区町村役場法人設立届出書自治体により異なる(一般的に設立日から15日〜1ヶ月以内)
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届事実発生から5日以内

特に税務署へ提出する「青色申告の承認申請書」は、期限内に提出を怠ると初年度から青色申告の特典(欠損金の繰越控除など)が受けられなくなるため、最優先で提出しなければなりません。

また、役員報酬を親族等へ支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」とともに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておくことで、毎月の源泉徴収税の納付手続きを年2回にまとめることができ、事務負担を大幅に軽減できます。

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6. 資産管理会社は株式会社と合同会社のどちらで設立すべきか

資産管理会社を設立する際、多くの人が悩むのが「株式会社」と「合同会社(LLC)」のどちらを選ぶべきかという点です。

一般的な事業会社では取引先や顧客からの信用度を考慮して株式会社が選ばれやすい傾向にありますが、親族や個人資産の管理を主目的とする資産管理会社においては、合同会社を選択するケースも非常に増えています。

どちらの会社形態を選んでも税制上の優遇措置や節税メリットに大きな違いはありません。

そのため、初期費用や維持管理の手間、金融機関からの見え方などを総合的に比較して自社に最適な形態を選択することが重要です。

株式会社は、日本国内において最も認知度が高く一般的な法人形態です。

資産管理会社を株式会社で設立する場合、以下のようなメリットとデメリットが存在します。

株式会社最大のメリットは、圧倒的な社会的信用度と知名度の高さにあります。

将来的に不動産賃貸事業を大きく拡大し、多数の金融機関から大規模な融資を引き出したい場合や、親族以外の外部から出資を募る可能性がある場合には、株式会社の形態が有利に働く場面があります。

一方で、設立時の法定費用が高く、役員の任期満了に伴う定期的な登記費用が発生するなど、維持コストと管理の手間がかかる点が明確なデメリットです。

株式会社では取締役の任期(最長10年)が定められており、同じ役員が継続する場合でも重任登記を行わなければならず、その都度登録免許税が発生します。

また、毎年の決算公告義務も法律上課されています。

合同会社は2006年の会社法改正により新設された比較的新しい会社形態ですが、AppleやAmazonの日本法人など大手企業でも採用されている形態です。

資産管理会社としての活用において非常に多くの強みを持っています。

合同会社を選択する最大のメリットは、設立費用を大幅に抑えられる点と、役員の任期がないためランニングコストや更新手続きの手間を削減できる点です。

公証人役場での定款認証が不要であり、法務局に納める登録免許税も株式会社に比べて低廉です。

また、決算公告の義務もないため、毎年の官報掲載費用なども発生しません。

出資比率にとらわれない柔軟な利益配分や意思決定が可能な点も、家族間で資産を管理する上で適しています。

デメリットとしては、株式会社と比較した際の一般的な知名度の低さが挙げられます。

ただし、資産管理会社は不特定多数の一般顧客を相手にするビジネスではないため、対外的な知名度の低さが実害につながるケースはほとんどありません。

注意点として、出資者(社員)全員の同意が原則となる場面があるため、将来的な相続などで出資持分が複数の親族に分散すると、意見対立により意思決定が難航するリスクがあります。

株式会社と合同会社の違いを明確にするため、設立にかかる法定費用や維持管理の手間を一覧表で比較します。

比較項目株式会社合同会社
登録免許税(設立時)最低15万円(資本金の0.7%)最低6万円(資本金の0.7%)
定款認証手数料約3万〜5万円(公証人役場)不要(0円)
法定設立費用の目安約20万〜25万円約6万円
役員の任期最長10年(任期ごとに重任登記が必要)任期の定めなし(変更がない限り登記不要)
役員重任の登録免許税1万円〜3万円(任期満了ごと)不要
決算公告義務あり(官報掲載費等が発生)なし
利益配分の自由度出資比率に応じる定款で自由に設定可能

これらの特徴を踏まえると、資産管理会社の形態選びは以下のような基準で判断することをおすすめします。

プライベートな資産運用や不動産賃貸が中心で、設立費用と維持の手間を最小限に抑えたい場合は合同会社が最適です。

金融機関からの融資審査においても、資産管理会社の融資判断は会社形態よりも物件の収益性や個人の資産背景が重視されるため、合同会社だからという理由だけで融資を断られるケースは極めて稀です。

一方で、将来的に一般向けの事業展開を視野に入れている場合や、メガバンクなど一部の金融機関との関係性を重視したい場合、あるいは第三者からの出資受け入れを想定している場合は、株式会社を選択すると安心です。

ご自身の資産規模や運用方針、将来の事業承継の形に合わせて最適な会社形態を選択してください。

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7. まとめ

資産管理会社の設立は、所得税の負担軽減や経費枠の拡大、相続税対策など多くの節税メリットをもたらします。

特に高所得者や不動産投資家、富裕層において高い効果を発揮します。一方で、設立・維持コストや社会保険料の負担といったデメリットもあるため、得られる節税効果が費用を上回るかを慎重に見極めることが大切です。

設立形態はコスト重視なら合同会社、対外的な信用を優先するなら株式会社が適しています。

自身の資産状況に合わせて税理士などの専門家に相談し、計画的に設立を進めましょう。

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