個人から法人(同族会社など)へ不動産を売却する際は、低額譲渡とみなされて想定外の課税を受けたり、税務調査で否認されたりするリスクがあります。
本記事では、個人から法人へ不動産を売却する際のリスクと注意点、譲渡所得税(短期・長期)の計算方法、売買契約から確定申告までの具体的手続きを分かりやすく解説します。
結論として、税務上のトラブルを避け売却を成功させる鍵は「不動産鑑定などを活用した適正価格の設定」と「事前の専門家への相談」です。注意点を正しく理解し、スムーズな売却手続きを進めましょう。
1. 不動産を個人から法人へ売却する際のリスクと注意点
個人から法人へ不動産を売却する行為は、特に経営する会社や同族会社へ資産を移転する際によく活用されます。
しかし、売主と買主が実質的に同一である場合が多く、利益操作や意図的な税逃れを疑われやすいため、第三者間の取引以上に厳密な税務上のリスク管理が必要となります。
あらかじめリスクを把握し、正しく対策を講じなければ、後から多額の追徴課税が発生するおそれがあります。
1.1 適正価格の判断基準と不動産鑑定評価の活用
個人から法人へ不動産を売却する際、最も重要となるのが「適正価格(時価)」で取引を行うことです。
親族間や自身が役員を務める法人との取引であっても、任意の金額で売買を行うことは認められていません。
時価から大幅に乖離した金額で売買すると、税務署から取引自体を否認されたり、みなし課税の対象となったりします。
不動産の時価を判断する指標にはいくつかの種類が存在しますが、税務上の「時価」としては実勢価格(実際に市場で成立する取引価格)が基準となります。
公的な価格指標の特徴は以下の通りです。
| 価格指標の種類 | 公表・算出主体 | 主な用途・特徴 | 時価(実勢価格)との乖離目安 |
|---|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省 | 一般の不動産取引の指標となる価格 | 実勢価格の目安(基準値) |
| 路線価 | 国税庁 | 相続税や贈与税の計算基準 | 公示地価の約80%程度 |
| 固定資産税評価額 | 市区町村 | 固定資産税や不動産取得税の計算基準 | 公示地価の約70%程度 |
路線価や固定資産税評価額は相続税等の計算用であり、売買取引における適正な時価としてそのまま採用すると低額譲渡と判定されるリスクがあります。
そのため、近隣の類似取引事例や不動産会社の査定書を収集するか、規模が大きい土地や評価の難しい特殊な物件については、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を取得して客観的な価格根拠を残すことが安全です。
1.2 低額譲渡とみなされた場合の税務上の注意点
不動産を時価よりも著しく低い価格(概ね時価の50%未満など)で売却することを「低額譲渡」と呼びます。
低額譲渡を行った場合、売主である個人と買主である法人の双方に多額の税金が課されるリスクが生じます。
1.2.1 売主(個人)側におけるリスク
個人が法人に対して時価の半額未満で不動産を譲渡した場合、所得税法上の「みなし譲渡所得課税」が適用されます。
実際の売却額ではなく、「時価で売却したもの」とみなして譲渡所得税が計算されるため、手元に入った売却代金以上の税金を支払う事態に陥る可能性があります。
1.2.2 買主(法人)側におけるリスク
購入した法人側においても、時価と実際の購入対価との差額について「受贈益」が発生したとみなされ、法人税の課税対象となります。
さらに、売主である個人がその法人の役員や株主である場合、差額分が「役員賞与」と認定されるリスクがあります。
役員賞与と認定されると、法人は損金算入(経費化)が認められないうえ、個人側に給与所得としての所得税が課され、源泉徴収漏れを指摘されることになります。
| 取引の形態 | 売主(個人)への税務影響 | 買主(法人)への税務影響 |
|---|---|---|
| 低額譲渡(時価より著しく安い価格) | みなし譲渡所得課税(時価で譲渡したとして課税) | 受贈益課税、役員賞与認定リスク(損金不認入) |
| 高額譲渡(時価より著しく高い価格) | 時価との差額が給与所得・役員賞与または一時所得 | 時価を超える部分が寄附金扱い(損金算入限度額あり) |
1.3 同族会社への不動産売却における税務調査の注意点
自身や親族が株式の過半数を所有する同族会社へ不動産を売却する場合、税務署からのチェックはより一層厳しくなります。
同族会社間の取引は自由な価格設定や時期の調整が行われやすく、節税目的の取引と捉えられやすいためです。
1.3.1 売買代金の資金移動と実態の整合性
売買契約書を作成するだけでなく、実際に法人の口座から個人の口座へ資金が移動している実績が必要です。
代金の支払いが「役員借入金」や「未払金」として帳簿上の処理のみで長期にわたり留保されている場合、実質的な譲渡行為と認められないケースや、別の経済的利益の供与とみなされる場合があります。
1.3.2 会社法における利益相反取引の手続き
取締役(個人)が自身が役員を務める会社(法人)と売買契約を結ぶ行為は、会社法上の「利益相反取引」に該当します。
この手続きを怠ると取引の有効性が問われるだけでなく、税務調査において取引の妥当性を疑われる原因になります。
売買を行う前に、取締役会や株主総会における承認決議を行い、議事録を確実に作成・保存しておくことが不可欠です。
1.3.3 取引の合理的理由と証拠の保存
単なる個人的な節税対策ではなく、「事業拡大のためのオフィス用地確保」や「法人の事業資産としての活用」といった不動産を法人へ移転させる合理的かつ実質的な理由を説明できるように準備しておくことが重要です。
税務調査の際には、売買契約書、不動産鑑定評価書または査定書、代金決済の通帳記帳写し、取締役会議事録などの関連書類を一元管理して提示できるようにしておく必要があります。
2. 個人から法人へ不動産を売却した際の譲渡所得税の計算

個人が所有する不動産を法人へ売却する場合、売却によって生じた利益(譲渡益)に対して個人側に所得税および住民税からなる譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税の計算方法は、売却価格から不動産の取得にかかった費用や売却費用を差し引いて算出するため、正確な仕組みと税率の理解が不可欠です。
ここでは、譲渡所得の計算公式から保有期間による税率の違い、法人の税務上の取り扱いまで詳しく解説します。
2.1 譲渡所得の計算公式と取得費・譲渡費用の考え方
不動産を売却した際の税額を算出するためには、まず課税対象となる「課税譲渡所得金額」を計算する必要があります。
基本的な計算式は以下の通りです。
2.1.1 譲渡所得を算出する基本式と減価償却の重要性
課税譲渡所得金額は、「収入金額(売却価格) – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額」の公式で算出します。
譲渡所得がマイナス(譲渡損失)となった場合は、原則として譲渡所得税はかかりません。
取得費を計算する際、建物については購入時の価格から所有期間中の減価償却費相当額を控除した金額を取得費とします。
土地は経年劣化しないため購入時の価格がそのまま取得費になりますが、建物の価値は年数の経過とともに減少するため、減価償却の計算を正しく行うことが極めて重要です。
2.1.2 取得費と譲渡費用に含まれる具体的項目
取得費と譲渡費用に含めることができる費用の範囲を把握しておくことで、適切な節税効果を得ることができます。
それぞれの具体例は以下の通りです。
| 区分 | 含まれる主な費用の例 | 補足・注意点 |
|---|---|---|
| 取得費 | 不動産の購入代金、建築費、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙税など | 購入時の領収書がない場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計算することが可能です。 |
| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙税、立退料、建物の解体費用、測量費など | 売却のために直接要した費用が対象となります。維持管理費用などは含まれません。 |
2.2 短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率比較
不動産を売却した際の譲渡所得に対する税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく2つに分かれます。
2.2.1 所有期間5年を超えるかどうかの判定基準
所有期間の判定は、単に「購入日から売却日までの実日数」ではない点に注意が必要です。
税務上は、売却した年の「1月1日時点」において所有期間が5年を超えているかどうかで判定します。
例えば、1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超えている場合は「長期譲渡所得」となります。
2.2.2 税率と適用される復興特別所得税の内訳
短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率が約2倍異なるため、売却タイミングの判断が税負担額に大きく影響します。
| 区分 | 所有期間(売却年の1月1日時点) | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
個人から法人へ不動産を移転する際は、所有期間が5年を超えるタイミングまで待ってから売却を実行することで、個人側の税負担を大幅に軽減できるケースが多く存在します。
2.3 不動産売却に伴うその他の税金と法人側の税務
不動産の売買では、個人側に発生する譲渡所得税以外にもさまざまな税金や手続きが関係してきます。
また、買い手となる法人側の税務処理についても理解を深めておく必要があります。
2.3.1 個人(売主)側に発生する印紙税と登録免許税
売主である個人には、売買契約書に貼付する「印紙税」がかかります。
記載されている売買金額に応じた印紙税を負担する必要があり、契約書を2通作成する場合は売主と買主がそれぞれ負担するのが一般的です。
また、売却する不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記を行うための登録免許税(不動産1個につき1,000円)や司法書士への報酬が発生します。
2.3.2 法人(買主)側における不動産取得税と減価償却費の損金算入
不動産を購入した法人側には、取得後に都道府県から「不動産取得税」が課税されるほか、所有権移転登記の際に「登録免許税」の納付が必要となります。
さらに、法人税務上の取り扱いとして以下の点に注意が必要です。
買主となった法人は、取得した資産のうち建物部分について減価償却を行い毎期の経費(損金)として計上することが可能です。
ただし、土地は価値が目減りしない資産とみなされるため減価償却できません。
売買契約時に土地と建物の按分価格を適正に設定しておくことが、法人の節税対策および税務リスク回避において重要なポイントとなります。
3. 個人から法人へ不動産を売却する具体的手続きのポイント

個人から法人へ不動産を売却する際は、通常の第三者間の取引以上に法的な手続きの明確化と客観的な証拠書類の残し方が重要になります。
ここでは、具体的な手続きの流れと各ステップにおける重要ポイントを詳しく解説します。
3.1 必要書類の準備と不動産売買契約書の作成
不動産売買を円滑に進めるためには、売主である個人と買主である法人の双方が事前に必要書類を漏れなく揃える必要があります。
取引時に必要となる主な書類は以下の通りです。
| 区分 | 必要書類 | 主な用途・目的 |
|---|---|---|
| 売主(個人) | 登記識別情報(または登記済証) | 所有権の証明および名義変更手続き(所有権移転登記)のため |
| 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | 実印の証明および登記申請書類への捺印のため | |
| 固定資産税評価証明書 | 登録免許税の計算および税務申告の基準確認のため | |
| 本人確認書類(マイナンバーカード等) | 本人確認および取引の安全性の確保のため | |
| 買主(法人) | 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内) | 法人の実在性および代表者の資格証明のため |
| 法人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | 法人の実印証明および契約・登記用 | |
| 取締役会議事録(または株主総会議事録) | 利益相反取引に関する法的承認の証明のため |
3.1.1 個人の売主と買い手法人に必要な提出書類一覧
売買登記を行う司法書士への提出や税務署への申告にあたり、上記の書類は必須となります。
特に印鑑証明書や履歴事項全部証明書は発行から3ヶ月以内の最新のものが求められるため、決済日に合わせて取得スケジュールを調整しましょう。
3.1.2 利益相反取引を防ぐ取締役会議事録と契約書の特約事項
個人の役員が自身の経営する法人へ不動産を売却する場合、会社法上の「利益相反取引」に該当します。
適切な承認手続きを経ずに契約を結ぶと取引自体が無効とされる恐れがあるため、あらかじめ取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)を開催し、売買の承認を得た旨を記した議事録を作成することが必須です。
また、不動産売買契約書には売買価格の根拠となった評価方法や、引渡日、手付金の有無などを明確に記載し、第三者から見ても妥当な契約内容であることを証明できるように作成します。
3.2 法人の資金調達と売買代金の決済方法
不動産を購入する法人は、どのように売買代金を調達し、どのように支払いを実行したのかを明確に記録として残さなければなりません。
3.2.1 買収資金の確保方法と銀行融資の審査ポイント
法人が購入資金を用意する方法には、手元資金(自己資金)、役員借入金、金融機関からの融資などがあります。
金融機関から融資を受ける場合、個人から同族法人への移転は形式的な資金移動や税務上のリスクを疑われやすく審査が厳しくなる傾向がある点に注意が必要です。
融資を受ける際は、不動産の購入目的や事業での活用計画を明確にした事業計画書を提示する必要があります。
3.2.2 取引の実体を示す売買代金の着金とエビデンスの保管
売買代金の決済を行う際は、金銭のやり取りが実際に行われたことを証明できるように、現金の手渡しではなく必ず銀行振込を利用して預金通帳に明確な着金履歴を残すことが鉄則です。
分割払いとする場合も、売買契約書に支払期日と金額を明確に定め、計画通りに送金されたエビデンス(振込明細書や口座の記帳内容)を厳重に保管しておきます。
3.3 個人と法人の確定申告および税務署への届出
売買手続きおよび資金決済が完了した後は、個人・法人それぞれが適切な税務申告と届出を行う必要があります。
| 対象 | 手続き内容 | 手続きの期限 |
|---|---|---|
| 売主(個人) | 譲渡所得の確定申告および納税 | 売却した翌年の2月16日から3月15日まで |
| 買主(法人) | 固定資産の計上と減価償却の開始処理 | 売買が成立した事業年度の決算時 |
| 税務署への勘定科目内訳明細書の提出 | 法人税の確定申告期限(決算期末から2ヶ月以内) |
3.3.1 個人の譲渡所得税に関する確定申告スケジュール
不動産を売却した個人は、不動産を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
確定申告書には、譲渡所得の計算明細書や売買契約書の写し、仲介手数料や登記費用などの領収書を添付して所轄の税務署へ提出します。
3.3.2 法人側の資産計上処理と税務署への届出事項
法人側では、取得した不動産を土地と建物に区分して固定資産に計上します。
建物部分は減価償却資産となるため、耐用年数に応じた減価償却費の計算を行い、決算時に計上します。
また、役員等との取引である場合は、法人税申告時に「役員等との取引の内訳書」などの添付書類に取引内容を正確に記載して提出することが求められます。
4. 不動産を個人から法人へ売却して失敗しないための対策

個人から自身が経営する法人や親族の同族会社へ不動産を売却する際、最も大きなトラブル要因となるのが税務署からの指摘や追徴課税です。
取引自体は適法であっても、売買価格の根拠が不十分であったり、手続きのプロセスに不備があったりすると、税務調査で否認されるリスクが高まります。
ここでは、税務トラブルを未然に防ぎ、個人から法人への不動産売却を安全に成功させるための具体策を解説します。
4.1 税務署から否認されないための価格設定手順
個人から法人への売却において、税務署から「低額譲渡」や「高額譲渡」と判断されて意図せぬ課税を受けないためには、客観的かつ合理的な価格設定の手順を徹底することが不可欠です。
4.1.1 公的価格と市場相場の事前確認
まずは売却対象となる不動産の近隣における取引事例や、公示地価、路線価、固定資産税評価額などの公的価格を確認し、基準となる大まかな市場相場を把握します。
ただし、公的価格は実際の取引価格(時価)と乖離することが多いため、これだけで価格を決定するのは危険です。
4.1.2 複数の不動産会社による査定書の取得
実際に市場で取引される適切な価格根拠を作るため、複数の不動産会社へ査定を依頼します。
単一の会社の意見ではなく、複数の不動産会社から取得した査定書を比較・保存しておくことで、売買価格の客観的な根拠として税務署に提示できるようになります。
4.1.3 不動産鑑定士による鑑定評価書の取得
同族会社間での売買など、特に税務調査で厳しくチェックされやすい取引では、不動産鑑定士に「不動産鑑定評価書」を作成してもらうのが最も確実な対策です。
国家資格者による公的な証明を活用することで、適正価格での取引であることを強力に立証でき、税務署から価格設定を否認されるリスクを極めて低く抑えることが可能になります。
| 価格決定の根拠・手法 | 特徴とメリット | 税務上の証拠能力 |
|---|---|---|
| 公的価格(路線価等)からの算出 | 計算が容易で概算の把握に適している | 補足的な参考情報にとどまり、単体では不十分 |
| 複数社による不動産査定書 | 実際の市場流通価格に近い根拠が得られる | 一定の客観性があり、一般的な取引の証明になる |
| 不動産鑑定評価書 | 個別要因を考慮した最も正確な時価を証明できる | 税務調査において最も強い証拠能力を発揮する |
4.2 専門家に相談して手続きを進めるメリット
個人と法人の間で行う不動産売買は、第三者間の売買とは異なり、個人側の譲渡所得税だけでなく法人側の法人税や消費税、さらにはグループ全体の税務戦略まで多角的に考慮する必要があります。
トラブルなくスムーズに手続きを完了させるためには、専門家のサポートを活用することが成功への近道です。
4.2.1 税務リスクの事前回避とトータルでの税負担軽減
税理士に計画段階から相談することで、売却に伴う個人の譲渡所得税と法人の税金を一体としてシミュレーションできます。
事前対策を行うことでみなし課税などの税務リスクを回避し、個人と法人を合わせた全体の税負担を最適化する取引スキームを構築できます。
4.2.2 法的な不備のない契約・登記手続きの実現
役員と法人間の取引では、取締役会の承認手続きや利益相反取引への対応など、会社法上の規定を遵守する必要があります。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、法的に有効な売買契約書の作成から、議事録の整備、確実な所有権移転登記まで滞りなく進めることが可能です。
| 相談先の専門家 | 主な役割と依頼するメリット |
|---|---|
| 税理士 | 税金シミュレーションの実施、適正価格の税務判断、確定申告・法人税申告の代行 |
| 不動産鑑定士 | 税務署に対して完全な正当性を主張できる不動産鑑定評価書の作成 |
| 司法書士 | 利益相反取引に関する書類作成支援、所有権移転登記手続きの確実な実行 |
税務署から否認されないためには、独断で価格や条件を決めずに、客観的なエビデンスの収集と専門家への早期相談を徹底することが失敗を防ぐ最大のポイントです。
5. まとめ
個人から法人へ不動産を売却する際は、税務上のトラブルを防ぐための厳格な価格設定が最も重要です。
実勢価格より著しく低い価格で取引すると低額譲渡とみなされ、個人にはみなし譲渡所得課税、法人には受贈益課税が発生するリスクがあります。
適正な時価を証明するためには、不動産鑑定士による鑑定評価を活用し、売買契約書等の書類を正しく整備する必要があります。
税務調査で否認されないためにも、自己判断での取引は避け、早い段階で税理士などの専門家へ相談して手続きを進めましょう。
